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失業保険をもらいたいけど、こんな場合はどうなるの?
失業保険に関する疑問・質問にわかりやすくお答えします。

Q1

勤めていた会社で雇用保険に加入してくれなかったら?

A1

在職中に雇用保険に加入していなかったら、何年勤めていても失業手当はもらえないと考えがちですが、じつは退職後に手続きをするともらえる可能性もあります。勤めていた会社に、在職中にさかのぼって加入手続きをしてもらい、その期間中の保険料を納めれば、受給資格が発生(支給要件を満たしていれば)するわけです。ただし、さかのぼれるのは最長で退社前2年までですから、勤続20年の人も勤続2年の人と同じ被保険者期間にしかなりません。
【注釈】平成22年10月1日以降、雇用保険が給与から天引きされていたことが明らかである場合に限り、2年を超えてさかのぼって、雇用保険の加入手続きができるようになりました。ただし、その手続きにあたっては、雇用保険料が給与から天引きされていたことが確認できる書類(給与明細、源泉徴収票など)をハローワークに持参しなければなりません。

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Q2

会社に雇用保険に加入してくれるよう頼んでも断られたら?

A2

ハローワークから会社に加入するよう指導してもらいましょう。会社の所在地を管轄するハローワークへ行って「被保険者資格取得の確認請求」を行ないます。この請求は文書でも口頭でもかまいません。会社を退職した後の場合、その会社に勤めていた証拠として給与明細などを添付しましょう。

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Q3

勤めていた会社が突然倒産したのですが、失業保険はもらえるの?

A3

会社が倒産しても即失業とはなりませんが、倒産後に残務整理などを経て、解雇となるか自分から退職手続きをすれば失業手当はもらえるはずです。ただ、不渡りを出して突然社長が夜逃げしたようなケースでは、雇用保険被保険者証や離職票を発行してもらえないことのほうが多いでしょう。そんなときは、会社の所在地を管轄しているハローワークに相談しましょう。倒産した事実さえ確認できれば、退職後にハローワークで離職票などの必要な書類を発行してくれます。ただし、離職票には退職前6ヶ月間の給料を書かなければなりませんので、その間の給料の額を証明するために給与明細などの証拠が必要となります。

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Q4

退職理由を「解雇」にすると再就職に不利だから、
あなたのために「自己都合」にしておくと会社からいわれたら?

A4

ひと口に「解雇」といっても、「リストラなどの会社都合で解雇されるケース」と「労働者側に何らかの落ち度があって懲戒解雇されるケース」に大別されます。このケースは会社都合の解雇のようですから、離職票に「解雇」と書かれたからといって、特別再就職に不利になることはないはずです。会社都合なのに「自己都合」にされてしまうと、失業手当の受給にあたって3ヶ月の給付制限が課せられるうえ、所定給付日数も会社都合に比べて大幅に少なくなる可能性もあります。会社側は、退職理由を会社都合にすると、就業規則に定めたとおりに退職金を割増しで支払わなければならなかったり、国からの助成金がもらえなくなってしまうためにウソをついているのでしょう。したがって、そんな申し出はキッパリと断るべきです。もちろん、退職金も就業規則に定められた通りの割り増し額を請求しましょう。

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Q5

転職先を2ヶ月の試用期間中に解雇されて、雇用保険に加入してくれなかったら?

A5

試用期間中でも雇用保険には加入しなければなりません。したがって、入社日にさかのぼって会社に加入手続きをしてもらえば、試用期間中も被保険者期間にカウントされます。会社が手続きしてくれなかったら、ハローワークに「被保険者資格取得の確認請求」をしましょう。その結果、退職日以前の1年間に、その前の会社での分とあわせて6ヶ月以上被保険者期間があれば、基本手当は受給できるわけです。また、前の会社を退職した翌日から1年以内で、基本手当を1日でももらっていた場合は、残りの給付日数分をもらうことができます。(給付日数が残っていても1年間で給付は停止)逆に、前の会社を辞めたときに基本手当を1日ももらっていない場合は、”前の会社での被保険者期間”と、”今回の転職先での2ヶ月の被保険者期間”が通算された条件で、新しい受給資格が発生します。(ただし、間に空白期間が1年超あると、その前の被保険者期間は通算されない)

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Q6

アルバイトでは雇用保険に加入できないの?

A6

そんなことはありません。アルバイトでも、1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上引き続き雇用される見込みがあれば、雇用保険に加入しなければならないことになっています。また、31日未満の契約期間を定めて働いている人でも、その契約がすでに何度も更新されている場合は、実態として「期間を定めない契約」とみなされますから、これまた雇用保険に加入しなければならないはずです。
にもかかわらず、会社で加入手続きをしてくれなかったら、ハローワークへ行って「被保険者資格取得の確認請求」を行ないましょう。ただし、このときにアルバイトやパートだけはなぜか、「雇入通知書または雇用契約書」の提示を求められます。会社と文書を交わしていない人は、できれば「雇入通知書」(アルバイト・パートはこれが一般的)を会社に出してもらってから退職するようにしましょう。

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【おことわり】
掲載されたデータは、2011年8月1日現在のものです。(失業給付金の基本手当を算出する基礎データは、毎年8月1日に改定されます)また、雇用保険の運用については、各職業安定所の裁量に任されている部分が大きいため、ケースによっては本サービスの記載とは異なる判断が下される可能性もあります。したがいまして、そのつどご自分で所轄の職業安定所などにご確認されたうえで行動するようにしてください。

【免責事項】
本サービスは、日向咲嗣氏から情報の提供を受けています。掲載情報の著作権は日向咲嗣氏に帰属します。この情報に基づいて発生したいかなる損害についても弊社は、弊社の故意または重過失の場合を除き、一切の責任をおいません。

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