チケット払い戻さなければ減税、アーティストを応援する「想い」支える新制度創設へ 1万円のチケットなら最大4000円
2020年4月13日(月)11時32分 BIGLOBEニュース編集部
文化庁とスポーツ庁は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のために中止などになったイベントのチケット代金を寄附することにより、 税優遇を受けられる制度の創設を発表した。ただし、「関連する法律案が国会で成立した場合」としている。
新型コロナウイルスに関する政府の自粛要請を受けて、数多くの文化芸術・スポーツイベントが開催中止や延期となっている。これらのイベントに出演・出場予定だったアーティストやアスリートなどを応援したいというファンの「想い」 を支える新しい税制が始まる。参加予定だったイベントのチケットを払い戻さずに代金を寄附することで、控除を受けられるというもので、対象イベントは2020年2月1日から2021年1月31日までに日本国内で開催予定だったもの。主催者等からの申請に基づき、文化庁とスポーツ庁が対象イベントを指定、各ホームページに順次掲載する。中止・延期・規模縮小となったイベントを幅広く対象とするとしている。
優遇の内容は、例えば、チケット代金が1万円のときに最大4000円の減税となるイメージ。年間の優遇上限は、合計20万円分のチケット代金までとなる。具体的な減税額は、寄附者の所得額や居住の自治体により異なる。
この寄附金控除を希望する場合は、まず、主催者に払戻しを受けないことを連絡する。すると、対象イベント認定証明書(仮称)と払戻請求権放棄証明書(仮称)を入手することができる。これらの証明書を確定申告の際に申告すると、寄附金として税優遇の対象となる。