音楽教育を守る会、JASRACによる使用料徴収で提訴 「音楽教室での指導にはJASRACに徴収権限は無い」

2017年6月20日(火)14時31分 BIGLOBEニュース編集部

画像は「音楽教育を守る会」スクリーンショット

写真を拡大

音楽教育を守る会は20日、会員団体249社で原告団を結成し、JASRACに対して音楽教室における著作物の徴収権限は無いことを確認するための訴訟を、東京地方裁判所に提起した。


音楽教育を守る会は、「音楽教室における著作物使用にかかわる請求権不存在確認訴訟」での争点を、音楽教室における授業の過程で、教師がお手本として示す演奏や生徒が練習のためにする演奏、練習のための伴奏音源を再生する行為が、著作権法第22条に定める演奏に該当するかどうか、としている。音楽教室での演奏には、著作権法に定める演奏権が及ばないことを、「『公衆』に対する演奏ではないこと」「『聞かせることを目的とした』演奏ではないこと」「著作権法の立法目的にもそぐわないこと」の3点から主張する。


1.「公衆」に対する演奏ではないこと
音楽教室における演奏は、教師と生徒が教育目的で結合された特定かつ少数の者の間の演奏であり、「公衆」に対する演奏ではない。1対1の個人レッスンや講師1名と3〜5名程度の生徒で行われるレッスンにおける演奏が「公衆」に対する演奏であるとは考えられない。
現行法制定時の資料にも、学校教育であるか社会教育であるかを問わず、教室という閉鎖的な場における著作物の使用は「公でない使用」であることが明記されており、以後、45年以上の間、社会教育における教室での授業については、演奏権が及ばないと理解されてきた。


2.「聞かせることを目的とした」演奏ではないこと
音楽著作物の価値は人に感動を与えるところにあるが、音楽教室での教師の演奏、生徒の演奏いずれも音楽を通じて聞き手に官能的な感動を与えることを目的とする演奏ではなく、「聞かせることを目的」とはしていない。


3.著作権法の立法目的(法第1条)にもそぐわないこと
教育のための著作物の利用は、第1条の「文化的所産の公正な利用」に含まれるところであり、また民間の音楽教室という社会教育なくして音楽文化の発展はあり得ず、社会教育における音楽教育は、まさに同条の「文化の発展に寄与する」という著作権法の目的を実現するものであり、このような著作権法の目的に背を向けるような第22条の解釈は許されない。

BIGLOBEニュース編集部 BIGLOBEニュース編集部RSS

「JASRAC」をもっと詳しく

タグ

「JASRAC」のニュース

「JASRAC」のニュース

トピックス

x
BIGLOBE
トップへ