【税務署が激怒】指摘されるとヤバいポイント2選

2024年5月25日(土)6時0分 ダイヤモンドオンライン

【税務署が激怒】指摘されるとヤバいポイント2選

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「こんなに利益が出たのに、手元に残るお金はわずか」経営者なら、誰しも一度はこう思うはずです。だからといって、小手先の節税に躍起になってはいけません。会社のお金を1円でも多く残し、そのお金を会社の投資にまわし、会社をより成長させる。それこそが経営者の仕事です。本連載は、「1円でも多く会社と社長個人にお金を残す方法」を学ぶものです。著者は、財務コンサルタントの長谷川桂介氏と公認会計士・税理士の黒瀧泰介氏です。インボイス制度、各種法律に完全対応の『今日もガッチリ資産防衛——1円でも多く「会社と社長個人」にお金を残す方法』の著者でもあります。経営者の超リアルなお金の悩みに対し、あますところなく解決策を提示した1冊になっています。

Photo: Adobe Stock

税務署は何を見ているのか?

 節税対策をしていると、怖いのが税務調査ですね。税務調査の調査先は、何らかの指標をもとにあたりをつけ、決算内容に問題がありそうな会社を狙い撃ちしているようです。

 税務署としても、「ランダムに選んで調査に入った結果、不自然な点は何ひとつなかった」というのは避けたいのでしょう。

 本日は「税務調査で指摘されやすいポイント」を2つお話しします。

①社屋や車両の購入

 指摘されうるのは、購入した事実はあり、法定耐用年数に則って減価償却されてはいるけれど、購入した時期がずらされている疑いがあるケースです。

 償却の開始期間がずれていると、費用化する部分も変わってきます。税務署はそのあたりを入念にチェックします。意図的にずらしやすいため、調査されやすいのです。

②修繕費

 修繕費でチェックされるのは、「固定資産を修繕費として処理していないか」です。

 修繕費としてあがっている費用が多い場合、その内容が見られます。その修繕が、建物の価値を高めるようなものの場合は「資本的支出」とみなされ、修繕費ではなく、「固定資産の取得費」にあたると認定されるケースがあります。

「資産計上していないとダメですよ」と指摘を受けてしまうのです。

(本原稿は『今日もガッチリ資産防衛——1円でも多く「会社と社長個人」にお金を残す方法』から一部抜粋、追加加筆したものです)


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