マライア・キャリー、「クイーン・オブ・クリスマス(クリスマスの女王)」の商標登録が却下される

2022年11月17日(木)13時30分 シネマカフェ

マライア・キャリー-(C)Getty Images

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毎年、クリスマスシーズンになると一度は耳にするマライア・キャリーの「恋人たちのクリスマス」。1994年にリリースしたこの曲の人気によってマライアは「クリスマスの女王」と呼ばれるようになったが、その称号を確実なものにするため、2021年3月に「クイーン・オブ・クリスマス(クリスマスの女王)」の商標登録を申請。しかし、15日(現地時間)に却下されたことが分かった。TMZ.comが米国特許商標庁の特許審判部より取得した書類で明らかになった。

なお、マライアは「クイーン・オブ・クリスマス」のほか、「プリンセス・クリスマス」「クリスマス・プリンセス」でも商標登録を申請していたというが、これらも却下されたという。

受理されていれば「クリスマスの女王」という言葉を「香水、ローション、マニキュア、カップ、マグカップ、チョコレートミルク、ココナッツウォーター、オーナメント、おもちゃ、犬用ウェア、マスク、下着、スウェット」などに使いたかったというのだが…。

マライアを「クリスマスの女王」として認めているファンは、「それならだれがクリスマスの女王だというんだ?」「文字通り、彼女はそうでしょ!」「正直に言って、私は幼い頃、マライアがクリスマスというものを作った人だと思っていた」としてこの結果を嘆いている。

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