マライア・キャリー、「クイーン・オブ・クリスマス(クリスマスの女王)」の商標登録が却下される
2022年11月17日(木)13時30分 シネマカフェ
なお、マライアは「クイーン・オブ・クリスマス」のほか、「プリンセス・クリスマス」「クリスマス・プリンセス」でも商標登録を申請していたというが、これらも却下されたという。
受理されていれば「クリスマスの女王」という言葉を「香水、ローション、マニキュア、カップ、マグカップ、チョコレートミルク、ココナッツウォーター、オーナメント、おもちゃ、犬用ウェア、マスク、下着、スウェット」などに使いたかったというのだが…。
マライアを「クリスマスの女王」として認めているファンは、「それならだれがクリスマスの女王だというんだ?」「文字通り、彼女はそうでしょ!」「正直に言って、私は幼い頃、マライアがクリスマスというものを作った人だと思っていた」としてこの結果を嘆いている。