北朝鮮、除隊将校の「特別待遇」を明文化…不満に対応か

2025年3月19日(水)16時26分 デイリーNKジャパン

デイリーNKは、北朝鮮が2020年8月23日に閣議決定第83号として採択した「除隊軍官生活条件保障法施行規定」の原文の入手に成功した。


その内容は、除隊した軍官(将校)を、国家レベルで特別待遇するというものだ。


この施行規程は全6章、29条からなるが、条文には除隊軍官を「27号対象」と呼んでいる箇所が複数見られる。同施行規定の9条は、以下のようになっている。


法第13条1項に基づき、住宅建設の計画化は、国家計画機関と道人民委員会が行い、この場合、《27号》対象として明らかにして計画化しなければならない。


(参考資料:【全文】北朝鮮「除隊軍官生活条件保障法施行規定」)


デイリーNK内部情報筋によると、《27号》対象とは「国が責任を負う特別管理対象」で、「除隊軍官のみならず、国家の特定機関で勤務し、退職した人の一部も含まれる」と説明した。


つまり、定年を迎えた除隊軍官に対する待遇は、一般人よりかなり良好なことを意味している。



除隊軍官は、首都・平壌にある軍関係の施設で30年以上勤務した場合、平壌に住み続けられる「特典」が与えられていた。平壌は成分(身分)の良さ、忠誠心の高さや国への貢献度が認められた人しか住めない特別な都市で、居住することそのものが特権と言えよう。


ところが、この基準が35年以上に「改悪」された。


そればかりか、特別待遇は口だけで、まともな配給も行わず、除隊軍官が抗議行動を起こすなど、不満が高まっていた。それをなだめるために処遇を明文化したものと思われる。

デイリーNKジャパン

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