年金の保険料は何歳まで支払うの?60歳で支払いは終わる?

2024年2月12日(月)20時30分 All About

少子高齢化が進んでいますが、年をとったときの老後資金として頼りにしているのが年金だと思います。年金保険料は何歳から何歳まで払う義務があるのでしょうか? 国年年金と厚生年金の支払い期間の違いについて、きちんと理解しておきましょう。

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少子高齢化が進んでいますが、年をとったときの老後資金として頼りにしているのが年金だと思います。
年金保険料は何歳から何歳まで払う義務があるのでしょうか? 国年年金と厚生年金の支払い期間の違いについて、きちんと理解しておきましょう。

国民年金は60歳まで、厚生年金は最長70歳まで保険料を払います

日本の公的年金制度は2階建ての構造です。1階部分の国民年金(基礎年金)は20歳以上60歳未満のすべての人が加入して、60歳まで保険料を支払います。会社員や公務員はこれに加えて2階部分の厚生年金に加入します。
しかし、国民年金保険料と厚生年金保険料の支払期間は同じではないのです。基本的に、年金を支払う必要がある年齢は以下の通りになります。
・国民年金保険料の支払期間⇒20歳から60歳になるまで。
・厚生年金保険料の支払期間⇒就職してから退職するまで(20歳前でも厚生年金適用事業所で働いている人は厚生年金に加入。ただし最長70歳になるまで)。

国民年金保険料は60歳以降支払うことはないの?

国民年金に10年加入していると、65歳から老齢基礎年金を受給することができます。
ただし、60歳の時点で、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていない場合は、70歳になるまで国民年金に任意加入して国民年金保険料を支払うことができます。また、本来納付すべき期間40年間(480カ月)の納付済み期間がないため、満額の老齢基礎年金を受給することができない人は、65歳未満まで国民年金に任意加入して増やすこともできます。ただし、厚生年金に加入している人は任意加入できません。
一般的に年金保険料の支払いは、60歳になるまでと思われている方も多いと思います。定年退職の年齢が65歳まで引き上げられ、60歳以降も働く人が多くなりました。60歳以降も会社員を続けた場合は、厚生年金保険料のみを支払うことになります。

60歳以降も働くと、本来受給できる年金額が、全額もしくは一部支給停止されることも

60歳以降も厚生年金に加入しながら働き、年金を受給する場合は、『在職老齢年金』の影響を受け、本来受給できる老齢厚生年金額(「特別支給の老齢厚生年金」も含む)が、全額もしくは一部支給停止されることがあります。
支給停止になるのは、毎月の給与(ボーナスがある場合は12で割った額も含む)と年金月額(老齢厚生年金を12で割った額)の合計が48万円を超えた場合です。
65歳以降も、引き続き働き続けると、本来受給できる年金の満額ではなくなる場合があります。ただ、給与収入と年金収入と2つの収入を得ることができますので、老後の充実したライフプラン設計ではとてもプラス面が大きいですね。
精神的・経済的に充実した生活のためには、公的年金だけで賄うには心もとないと思う人も多いのではないでしょうか。60歳以降も健康で働き続けることによって、受け取る年金を増やすことも可能ですし、年金受給開始を65歳以降に繰り下げることにより、1カ月あたり0.7%ずつ増額して受け取ることもできます。ご自分の状況に応じて、年金保険料を支払いながら、受け取る年金を増やすことを考慮することが大切です。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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