年金は前倒ししてもらえますか?何歳になったら年金の手続きはできますか?

2024年2月21日(水)6時10分 All About

年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、年金を前倒しでもらえるかについてです。

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、年金を前倒しでもらえるかについてです。

Q:年金は前倒ししてもらえますか?

「年金は前倒ししてもらえますか? その場合、何歳になったら年金の手続きはできますか?」(杉薗さん)

A:老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)は、繰上げの手続きをすると60歳から受給することが可能です

老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)は原則として65歳から(特別支給の老齢厚生年金をもらえる場合は、生年月日によって異なり、60歳から64歳までの年齢から)受給開始となりますが、繰上げ請求することで60歳から64歳までの間に受給を開始することが可能です。
相談者「杉薗さん」が、もし繰上げして60歳から老齢基礎年金・老齢厚生年金を受給したい場合は、60歳から、老齢基礎年金・老齢厚生年金の繰上げの手続きをすることが可能です。年金繰上げの手続きは、年金事務所で行います。
まずは、ねんきんダイヤル(0570-05-1165・ナビダイヤル)に電話をして、年金事務所で相談するための予約をしましょう。ねんきんダイヤルでは、年金事務所に持参する書類などについても教えてもらうことができます。
老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰上げ請求をする必要があります。さらに老齢年金を繰上げ受給する場合の注意点としては、1カ月早くもらうごとに0.4%(※)、最大60歳まで(60カ月)早めると24%減額されます。
※2022年(令和4年)4月1日から、昭和37年4月2日以降生まれの方を対象に減額率が0.5%から0.4%に緩和されました。昭和37年4月1日以前生まれの方の減額率は0.5%のままです
また、繰上げ申請をしてしまうと取り消しができず、減額率は一生涯適用されます。
年金事務所では、繰上げ受給した場合にもらえる年金の見込み額も確認ができます。迷うようでしたら、その場で繰上げを申し込まずに、一度、家に持ち帰って検討してみましょう。
文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士)
銀行員、税理士事務所勤務などを経て自営業に。晩婚で結婚・出産・育児した経験から、日々安心して暮らすためのお金の知識の重要性を実感し、メディア等で情報発信を行うほか、年金相談にも随時応じている。
(文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士))

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