夫が仕事を退職し年金受給者となります。パート主婦は扶養に入れなくなる?
2024年9月20日(金)20時30分 All About
今回は、夫が年金をもらうことになった場合、今まで夫の扶養に入っていたパート主婦の年金の支払いはどうなるのかについてです。
Q:夫が年金生活に。パート主婦の私の年金保険料はどうなる?
「60代の夫は、会社を退職して年金生活に入ることになりました。57歳のパート主婦である私は、ずっと夫の扶養に入れてもらっており、自分で年金保険料を払ったことはありません。私は夫の扶養に引き続き、入れるのでしょうか? または、自分で年金保険料を払わなくてはならないのでしょうか?」(千葉県・57歳・女性)A:扶養には入れません。自分で年金保険料を支払う必要があります
会社員(国民年金の第2号被保険者)に扶養されている妻を、「第3号被保険者」といいます。第3号被保険者は優遇されており、自分で年金保険料を支払わなくても、国民年金保険料を支払ったことと同じになるお得な制度です。夫が妻の保険料を支払っているのではなく、厚生年金制度全体で、妻の年金を負担しているということになります。相談者の夫は、会社を退職し第2号被保険者ではなくなりましたので、妻は、第3号被保険者ではなくなり、自分で年金保険料を負担しなければなりません。会社員ではない自営業者などが加入する「第1号被保険者」に切りかわることになります。しかし、自動的には切りかわらず、自分で市区町村役所や年金事務所で手続きする必要があります。
また、夫が退職後、妻自身が一定の要件を満たした条件でパートなどで働き、厚生年金に加入することができれば、自分で国民年金保険料を払う必要はありません。厚生年金に加入すれば、年金保険料の半分を勤務先が負担してくれますし、働いた分の厚生年金がもらえるので、国民年金だけよりも将来もらえる年金は多くなります。
社会保険の扶養には、2つの扶養があります。国民年金の第3号被保険者の扶養と、病院にかかる時の健康保険制度の扶養です。妻の健康保険は、退職した後の夫が加入する健康保険制度によって手続き方法が違いますので、健康保険についても確認したほうがいいでしょう。
監修・文:深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)