65歳で会社を退職して年金を月12万円もらいながら、年収150万円ほどのアルバイトをしたら、年金は減らされる?
2024年10月13日(日)18時30分 All About
年金制度については、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は、月12万円の年金を受給しながら年収150万円ほどのアルバイトをする場合、年金はカットされるのかについて、専門家が解説します。
今回は、月12万円の年金を受給しながら年収150万円ほどのアルバイトをする場合、年金はカットされるのかについてです。
Q:65歳で会社を退職して年金を月12万円もらいながら、年収150万円ほどのアルバイトをしたら、年金は減らされる?
「65歳で会社を退職して老齢厚生年金を月12万円もらいながら、厚生年金に加入する勤務先で年収150万円ほどのアルバイトをしたら、老齢厚生年金は減らされる?」(60歳・男性)A:相談者の場合、在職老齢年金制度によって老齢厚生年金が支給停止になることはありません
厚生年金保険の被保険者数「101人以上」の企業等(2024年10月からは厚生年金保険の被保険者数「51〜100人以下」の企業も対象)で、年収150万円ほどのアルバイトをすると、厚生年金に加入することになります。厚生年金に加入して、給与をもらいながら老齢厚生年金を受け取ると、在職老齢年金制度によって、老齢厚生年金が一部または全額支給停止になってしまうことがあります。
総報酬月額相当額(毎月の給与収入等が目安)と基本月額(年額の老齢厚生年金の報酬比例部分を12で割ったもののこと)を足した金額が50万円(令和6年度)を超えなければ、老齢厚生年金額が減らされることはありません。
相談者が、年収150万円(月額12万5000円)で厚生年金に加入しながらアルバイトをして、毎月12万円の年金を受け取った場合、年金が減らされるか計算してみます(総報酬月額相当額は12万5000円とします)。
12万5000円(総報酬月額相当額)+12万円(基本月額)=24万5000円≦50万円
このように相談者の場合は、総報酬月額相当額と基本月額の合計額が24万5000円と、50万円を下回るため、在職老齢年金によって老齢厚生年金が支給停止になることはありません。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)