著作権法施行令が閣議決定、補償金制度にBDレコーダー追加
2022年10月25日(火)17時45分 リセマム
著作権法(1970年法律第48号)では、権利者の許諾なく行われる私的使用目的のデジタル方式の録音・録画について、録音・録画を行う者が補償金を支払わなければならないとする私的録音録画補償金制度が設けられている。
政府は10月21日、文部科学省が提出していた「著作権法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定。私的録音録画補償金制度の対象機器として、新たに「ブルーレイレコーダー」が追加されることが決まった。
「著作権法施行令の一部を改正する政令案」については、文化庁が8月23日から9月21日までパブリックコメント(意見公募手続)を実施。計2,406件の意見が寄せられ、文化庁は10月21日、おもな意見に対する文化庁の考えを示している。
10月21日に会見した文部科学省の永岡桂子大臣は「著作権の保護と利用との調和を図るという制度の趣旨と、当該機器の利用実態を踏まえ、今回の決定に至った」と説明。「知的財産推進計画において、新たな対価還元策が実現されるまでの過渡的な措置とされており、今後は著作物やその利用をめぐる環境が新しい技術のもとで急速に変化している状況を踏まえ、DX時代における新たな対価還元方策の検討に注力してまいりたい」と述べた。
現行制度に基づく対象機器等の追加については、「今のところ想定していない」とも語った。