音楽教室での演奏、生徒には著作権が及ばず…JASRACの上告棄却
2022年10月25日(火)13時45分 リセマム
音楽教室事業者が日本音楽著作権協会(JASRAC)を被告として提起した「音楽教室における請求権不存在確認訴訟」の最高裁判決が2022年10月24日に言い渡され、JASRACが主張した「生徒の演奏に関する著作権」についての上告が棄却された。
「音楽教室における請求権不存在確認訴訟」は、音楽教室事業者(一審提起時合計253人)が原告となり、JASRACに対して音楽教室での演奏については著作権使用料を徴収する権利は“ない”ということを確認するために提起された訴訟。2020年2月28日の一審判決では「演奏利用の態様(教師が演奏するか、生徒が演奏するか、録音物を再生するか)にかかわらず、その演奏利用全般に対して著作権が及ぶ」との判決がなされ、JASRACが全面勝訴となった。
その後、2020年3月4日に音楽教室事業者が知的財産高等裁判所に控訴。2021年3月18日の判決言渡しでは、教師の演奏および録音物の再生については音楽教室事業者が利用主体であるとしたが、生徒の演奏については音楽教室事業者が利用主体であるとはいえず「物理的に演奏行為を行っている生徒が利用主体」であると判断し、生徒の演奏にかかる著作権使用料の徴収は認めないとして原判決を一部変更した。
JASRACは判決を不服として2021年3月31日に上告。音楽教室事業者も教師の演奏および録音物の再生についての判決を不服とし上告受理の申立てを行った。
最高裁は、2022年7月28日に音楽教室事業者の上告受理申立てを不受理とすることを決定。残る生徒の演奏について、10月24日に最高裁の判決が言い渡され、二審の判断を支持する形でJASRACの上告を棄却した。
これにより、音楽教室における教師の演奏および録音物の再生については「著作権が及ぶ(JASRACに著作権使用料の徴収権が発生する)」ことが確定。生徒の演奏については著作権が及ばず、JASRACの主張が認められないこととなった。
最高裁の判決を受け、JASRACは音楽教室事業者が全国各地で音楽文化の発展に尽力してきたことへの理解を示したうえで「音楽クリエイターは楽曲が使われることで初めてその対価を得て、1曲1回の対価の積み重ねで次の創作に向かっています。音楽教室事業についても、これまでライセンス環境を整備してきたすべての利用分野と同じように、必ず「利用」と「保護」を両立できるものと確信しています」とコメントを寄せた。
「音楽教室における請求権不存在確認訴訟」は、音楽教室事業者(一審提起時合計253人)が原告となり、JASRACに対して音楽教室での演奏については著作権使用料を徴収する権利は“ない”ということを確認するために提起された訴訟。2020年2月28日の一審判決では「演奏利用の態様(教師が演奏するか、生徒が演奏するか、録音物を再生するか)にかかわらず、その演奏利用全般に対して著作権が及ぶ」との判決がなされ、JASRACが全面勝訴となった。
その後、2020年3月4日に音楽教室事業者が知的財産高等裁判所に控訴。2021年3月18日の判決言渡しでは、教師の演奏および録音物の再生については音楽教室事業者が利用主体であるとしたが、生徒の演奏については音楽教室事業者が利用主体であるとはいえず「物理的に演奏行為を行っている生徒が利用主体」であると判断し、生徒の演奏にかかる著作権使用料の徴収は認めないとして原判決を一部変更した。
JASRACは判決を不服として2021年3月31日に上告。音楽教室事業者も教師の演奏および録音物の再生についての判決を不服とし上告受理の申立てを行った。
最高裁は、2022年7月28日に音楽教室事業者の上告受理申立てを不受理とすることを決定。残る生徒の演奏について、10月24日に最高裁の判決が言い渡され、二審の判断を支持する形でJASRACの上告を棄却した。
これにより、音楽教室における教師の演奏および録音物の再生については「著作権が及ぶ(JASRACに著作権使用料の徴収権が発生する)」ことが確定。生徒の演奏については著作権が及ばず、JASRACの主張が認められないこととなった。
最高裁の判決を受け、JASRACは音楽教室事業者が全国各地で音楽文化の発展に尽力してきたことへの理解を示したうえで「音楽クリエイターは楽曲が使われることで初めてその対価を得て、1曲1回の対価の積み重ねで次の創作に向かっています。音楽教室事業についても、これまでライセンス環境を整備してきたすべての利用分野と同じように、必ず「利用」と「保護」を両立できるものと確信しています」とコメントを寄せた。