1964年9月生まれの女性です。64歳からの特別支給の老齢厚生年金をもらっても、65歳からの年金の繰り下げをすることは可能ですか?
2024年11月2日(土)20時30分 All About
今回は、特別支給の老齢厚生年金をもらっても、65歳からの年金を繰り下げることができるのかについてです。
Q:1964年9月生まれの女性です。64歳からの特別支給の老齢厚生年金をもらっても、65歳からの年金の繰り下げをすることは可能ですか?
「1964年9月生まれの女性です。64歳から特別支給の老齢厚生年金がもらえるようなのですが、年金の繰り下げ受給を考えています。64歳からの特別支給の老齢厚生年金をもらっても、65歳からの年金の繰り下げをすることは可能ですか?」(あや)A:64歳からの特別支給の老齢厚生年金をもらっても、65歳からの年金の繰り下げをすることは可能です
相談者は老齢年金の繰り下げ受給を検討しているとのこと。繰り下げ制度とは、65歳から受け取れる年金を65歳から受け取らず、遅らせることで年金受給額を増やすことができる制度です。65歳から受け取れる老齢基礎年金と老齢厚生年金は、別々に、もしくは一緒に繰り下げすることができます。
ただし65歳になる前に要件を満たす人がもらえる特別支給の老齢厚生年金は繰り下げ制度の対象ではありません。
64歳到達の受給開始年齢に達した以降に、速やかに「特別支給の老齢厚生年金」の請求をしましょう。65歳到達時点で「老齢基礎年金」「老齢厚生年金」の年金を請求をしなければ、繰下げしたことになり、ひと月あたり0.7%増額された年金を一生涯受け取れます。
繰り下げすると、老齢年金は支給されませんので、給与収入や貯蓄の取り崩しなどで生活することになります。収入と支出を考慮して手続きしましょう。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)