埼玉県立中学校、スマホ持込みを条件付きで許可
リセマム2021年1月18日(月)17時15分
埼玉県教育委員会は2021年1月18日、県立学校に対する「学校における携帯電話の取扱いに関する基本的指導方針」の策定について発表した。県立中学校では従来は「持込み原則禁止」などとしていたが、一定の条件のもとで校内への携帯電話の持込みを認める内容に変更している。
携帯電話の取扱いについては、児童生徒への普及とともに、緊急時の連絡手段としての期待の高まりを受け、2020年7月に文部科学省が都道府県教育委員会などに対し、学校における携帯電話の取扱いなどの取組みの充実を図るよう通知を発出している。
埼玉県教育委員会では、すでに2009年に県立中・高校における携帯電話の指導方針を提示しているが、文部科学省の通知を踏まえ、県内の現状認識を整理。県立学校が携帯電話の取扱いに関する指導を適切に行うことができるよう、県立学校に対する「学校における携帯電話の取扱いに関する基本的指導方針」を新たに定めた。
指導方針では、携帯電話の取扱いを学校種ごとに定めている。小学校については、「原則持込み禁止とし、個別の状況に応じて、やむを得ない場合は例外的に認める」と記し、2009年の通知から変更はない。
一方、中学校では従来は「持込み原則禁止」「やむを得ない場合は、機能が限定された携帯電話に限り認める」としていたが、今回の指導方針では「一定の条件を満たしたうえで、学校または教育委員会を単位として持込みを認める」に内容が変更された。
一定の条件とは、「自らを律するルールづくり」「紛失などトラブルの責任の所在の明確化」「保護者による適切なフィルタリング設定」「学校・家庭における適切な指導の実施」の4点。学校と生徒・保護者の間で、各事項について合意がなされ、必要な環境の整備や措置が講じられていることを校内への携帯電話持込みの条件としている。
県立中学校は、市町村立中学校に比べて、県内全域が学区であるため生徒の通学時間が長く、公共交通機関を利用している生徒も多いことから、「生徒の通学時の緊急連絡手段としての携帯電話の必要性は高いと考えられる」とも記載している。
このほか、高校は2009年の通知と同様に「校内の使用制限を各学校で定める(校内における使用を制限すべき)」と記載。特別支援学校(小・中学部、高等部)における取扱いも新たに盛り込んでいる。
なお、指導方針における携帯電話とは「フィーチャーフォン」「スマートフォン」「子ども向け携帯電話」をさす。「教育活動を目的とした個人所有のICT機器の持込み」は、指導方針の対象外。
埼玉県の調査によると、学校における携帯電話の取扱状況は、公立小中学校の9割以上が「原則または一律持込み禁止」としているが、約6割の学校では一定の理由・事情に限って持込みを認めている。公立高校では、93.2%が持込みを許可。公立特別支援学校は、児童生徒の安全確保の観点から持込みを認めている学校があり、「持込み許可」としている割合は小学部25.0%、中学部38.9%、高等部78.9%。調査の結果から、埼玉県教育委員会は緊急時などの連絡手段として携帯電話を利用したいという保護者や児童生徒のニーズは一定数あると推測している。
埼玉県教育委員会では、1月13日付で各県立学校長宛てに「学校における携帯電話の取扱いに関する基本的指導方針」について通知を発出。各県立学校に対し、学校における携帯電話の取扱いについて、それぞれの実態を踏まえたうえで、基本的指導方針に沿って、各学校の指導方針を定め、児童生徒や保護者に周知し、児童生徒に対して適切な対応を行うよう求めている。
携帯電話の取扱いについては、児童生徒への普及とともに、緊急時の連絡手段としての期待の高まりを受け、2020年7月に文部科学省が都道府県教育委員会などに対し、学校における携帯電話の取扱いなどの取組みの充実を図るよう通知を発出している。
埼玉県教育委員会では、すでに2009年に県立中・高校における携帯電話の指導方針を提示しているが、文部科学省の通知を踏まえ、県内の現状認識を整理。県立学校が携帯電話の取扱いに関する指導を適切に行うことができるよう、県立学校に対する「学校における携帯電話の取扱いに関する基本的指導方針」を新たに定めた。
指導方針では、携帯電話の取扱いを学校種ごとに定めている。小学校については、「原則持込み禁止とし、個別の状況に応じて、やむを得ない場合は例外的に認める」と記し、2009年の通知から変更はない。
一方、中学校では従来は「持込み原則禁止」「やむを得ない場合は、機能が限定された携帯電話に限り認める」としていたが、今回の指導方針では「一定の条件を満たしたうえで、学校または教育委員会を単位として持込みを認める」に内容が変更された。
一定の条件とは、「自らを律するルールづくり」「紛失などトラブルの責任の所在の明確化」「保護者による適切なフィルタリング設定」「学校・家庭における適切な指導の実施」の4点。学校と生徒・保護者の間で、各事項について合意がなされ、必要な環境の整備や措置が講じられていることを校内への携帯電話持込みの条件としている。
県立中学校は、市町村立中学校に比べて、県内全域が学区であるため生徒の通学時間が長く、公共交通機関を利用している生徒も多いことから、「生徒の通学時の緊急連絡手段としての携帯電話の必要性は高いと考えられる」とも記載している。
このほか、高校は2009年の通知と同様に「校内の使用制限を各学校で定める(校内における使用を制限すべき)」と記載。特別支援学校(小・中学部、高等部)における取扱いも新たに盛り込んでいる。
なお、指導方針における携帯電話とは「フィーチャーフォン」「スマートフォン」「子ども向け携帯電話」をさす。「教育活動を目的とした個人所有のICT機器の持込み」は、指導方針の対象外。
埼玉県の調査によると、学校における携帯電話の取扱状況は、公立小中学校の9割以上が「原則または一律持込み禁止」としているが、約6割の学校では一定の理由・事情に限って持込みを認めている。公立高校では、93.2%が持込みを許可。公立特別支援学校は、児童生徒の安全確保の観点から持込みを認めている学校があり、「持込み許可」としている割合は小学部25.0%、中学部38.9%、高等部78.9%。調査の結果から、埼玉県教育委員会は緊急時などの連絡手段として携帯電話を利用したいという保護者や児童生徒のニーズは一定数あると推測している。
埼玉県教育委員会では、1月13日付で各県立学校長宛てに「学校における携帯電話の取扱いに関する基本的指導方針」について通知を発出。各県立学校に対し、学校における携帯電話の取扱いについて、それぞれの実態を踏まえたうえで、基本的指導方針に沿って、各学校の指導方針を定め、児童生徒や保護者に周知し、児童生徒に対して適切な対応を行うよう求めている。
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