65歳からは遺族年金ではなく、自分の老齢年金を受給します。非課税になる年金収入はいくら?
All About2024年3月28日(木)20時30分
年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、遺族年金受給者が65歳以降に老齢年金を受け取った場合の税金についてです。
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、遺族年金受給者が65歳以降に老齢年金を受け取った場合の税金についてです。
寡婦の場合、個人住民税は前年の所得が一定額以下だと非課税になると書いてあるところをみつけました。年金がいくらだと非課税になるのでしょうか?」(Aさん)
相談者は65歳以降、年金だけで暮らすとのこと。したがって老齢基礎年金・老齢厚生年金を受け取った場合、非課税になるかどうかは、年金額の合計(年収)で判断します。非課税になる年収の目安は、所得税・住民税それぞれ以下の通りです。
・所得税が非課税になる年収……老齢基礎年金・老齢厚生年金の合計が185万円以下(公的年金等控除額110万円+基礎控除額48万円+寡婦控除27万円)
・住民税が非課税になる年収……老齢基礎年金・老齢厚生年金の合計が179万円以下(公的年金等控除額110万円+基礎控除額43万円+寡婦控除26万円)
住民税については、自治体によっても、違いがあります。お住まいの市区町村役場に問い合わせてみることをオススメいたします。
文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士)
銀行員、税理士事務所勤務などを経て自営業に。晩婚で結婚・出産・育児した経験から、日々安心して暮らすためのお金の知識の重要性を実感し、メディア等で情報発信を行うほか、年金相談にも随時応じている。
(文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士))
今回は、遺族年金受給者が65歳以降に老齢年金を受け取った場合の税金についてです。
Q:遺族年金を受給していましたが65歳からは老齢年金を受け取ります。非課税になる年収はいくら?
「私は夫と死別しています。年金事務所の方に『65歳からは遺族年金ではなく、自分の老齢年金をもらうことになる』と言われました。65歳からは年金だけで暮らす予定のため、非課税になる税金について調べてみました。寡婦の場合、個人住民税は前年の所得が一定額以下だと非課税になると書いてあるところをみつけました。年金がいくらだと非課税になるのでしょうか?」(Aさん)
A:65歳以上の寡婦は老齢基礎年金・老齢厚生年金合計額が179万円以下なら住民税非課税です。遺族年金は受給する金額にかかわらず非課税です
65歳以降は、年金事務所の職員が言う通り、ご自分の老齢基礎年金と老齢厚生年金が優先支給されます。そして老齢厚生年金よりも、遺族厚生年金が多ければ老齢厚生年金との差額が支給される形になります。遺族年金には税金はかからないのですが、自分の老齢年金を受け取った場合は、税金が課されることになります。相談者は65歳以降、年金だけで暮らすとのこと。したがって老齢基礎年金・老齢厚生年金を受け取った場合、非課税になるかどうかは、年金額の合計(年収)で判断します。非課税になる年収の目安は、所得税・住民税それぞれ以下の通りです。
・所得税が非課税になる年収……老齢基礎年金・老齢厚生年金の合計が185万円以下(公的年金等控除額110万円+基礎控除額48万円+寡婦控除27万円)
・住民税が非課税になる年収……老齢基礎年金・老齢厚生年金の合計が179万円以下(公的年金等控除額110万円+基礎控除額43万円+寡婦控除26万円)
住民税については、自治体によっても、違いがあります。お住まいの市区町村役場に問い合わせてみることをオススメいたします。
文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士)
銀行員、税理士事務所勤務などを経て自営業に。晩婚で結婚・出産・育児した経験から、日々安心して暮らすためのお金の知識の重要性を実感し、メディア等で情報発信を行うほか、年金相談にも随時応じている。
(文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士))
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