東京都受動喫煙防止条例が成立、違反者に罰金…2020年4月から
リセマム2018年6月27日(水)17時36分
東京都受動喫煙防止条例が平成30年6月27日、都議会本会議で可決、成立した。学校や病院、行政機関など多数の人が利用する施設での喫煙を禁止する。義務違反者には5万円以下の過料が適用される。施行期日は平成32年(2020年)4月1日。
東京都はこれまでに、子どもをたばこの煙による健康影響から守るため、「東京都子どもを受動喫煙から守る条例」を平成30年4月1日に施行したが、違反しても罰則はなかった。
都民の健康増進を図るため、またオリンピック・パラリンピックのホストシティとして、受動喫煙防止対策をより一層推進する必要があることから、東京都受動喫煙防止条例を制定。健康影響を受けやすい子どもや、受動喫煙を防ぎにくい立場である従業員を受動喫煙から守ることを、対策の柱としている。
東京都受動喫煙防止条例は、病院や児童福祉施設、行政機関など多数の者が利用する施設では敷地内禁煙(屋外喫煙場所設置可)とする。ただし、幼稚園や保育所、小学校、中学校、高等学校では屋外の喫煙場所設置も認めない(努力義務)。
そのほか、飲食店など多数の者が利用する施設では原則として屋内禁煙(喫煙専用室内のみで喫煙可)とする。ただし、従業員がいない飲食店等では、屋内の全部または一部の場所を喫煙することができる場所として定めることができる。
義務違反者には、5万円以下の過料が適用される。施行期日は平成32年4月1日。
東京都はこれまでに、子どもをたばこの煙による健康影響から守るため、「東京都子どもを受動喫煙から守る条例」を平成30年4月1日に施行したが、違反しても罰則はなかった。
都民の健康増進を図るため、またオリンピック・パラリンピックのホストシティとして、受動喫煙防止対策をより一層推進する必要があることから、東京都受動喫煙防止条例を制定。健康影響を受けやすい子どもや、受動喫煙を防ぎにくい立場である従業員を受動喫煙から守ることを、対策の柱としている。
東京都受動喫煙防止条例は、病院や児童福祉施設、行政機関など多数の者が利用する施設では敷地内禁煙(屋外喫煙場所設置可)とする。ただし、幼稚園や保育所、小学校、中学校、高等学校では屋外の喫煙場所設置も認めない(努力義務)。
そのほか、飲食店など多数の者が利用する施設では原則として屋内禁煙(喫煙専用室内のみで喫煙可)とする。ただし、従業員がいない飲食店等では、屋内の全部または一部の場所を喫煙することができる場所として定めることができる。
義務違反者には、5万円以下の過料が適用される。施行期日は平成32年4月1日。
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