61歳の現在、派遣社員として働いています。老齢基礎年金も厚生年金も65歳から受け取ろうと考えていますが、両年金を増やすことは可能?

All About2024年10月15日(火)20時30分

年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人も……。今回は、60歳以降、65歳で受け取る年金額を増やすことができるのかについて、専門家が解説します。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、60歳以降、65歳で受け取る年金額を増やすことができるのかについてです。

Q:61歳の現在、派遣社員としてようやく職が決まりました。老齢基礎年金も厚生年金も65歳から受け取ろうと考えていますが、両年金を増やすことは可能でしょうか?

「現在働いている61歳の男性です。58歳の時に早期希望退職に応じ、就職活動するもなかなか職が決まらず貯金を取り崩して細々と生活していました。しかし、今年8月に雇用契約期間はあるものの派遣社員としてようやく職が決まり、老齢基礎年金も厚生年金も65歳から受け取ろうと考えていますが、両年金を増やすことは可能でしょうか?」(60歳前早期退職男性)

A:60歳以降、厚生年金に加入して働く場合、老齢基礎年金を増やすことはできませんが、老齢厚生年金を増やすことができます

老齢基礎年金受給額は国民年金保険料の納付期間によって計算されますが、老齢厚生年金給額は、厚生年金の加入期間とおおよその収入で計算されます。厚生年金の加入期間が長くなればなるほど、収入が多い人ほど、厚生年金受給額が多くなります。
厚生年金は70歳になるまで加入できますので、厚生年金に加入して長く働くことで、厚生年金加入期間が長くなりますので、できるだけ長く働くことで年金受給額が多くなります。
国民年金保険料の未納期間があると、老齢基礎年金の満額を受け取ることができません。納付できる期間であれば、未納分の年金保険料を支払うことで、年金受給額を増やすことができますが、60歳以降に、国民年金保険料を支払うことができません。
ですが、厚生年金加入期間が40年に満たないのであれば、60歳以降に厚生年金保険料を納付することで、経過的加算として、老齢基礎年金相当額(月額で約1650円)が増えることになります。
働いて得た給与収入と、働いて増えた年金を受け取れると、老後の生活に有効になることでしょう。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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