再審請求中に死刑執行「違法とは認めず」、元弁護人らの賠償請求を棄却…大阪地裁

2025年5月14日(水)20時6分 読売新聞

 再審請求中に死刑を執行したのは弁護権の侵害で、「裁判を受ける権利」を保障した憲法32条などに反するとして、元死刑囚の弁護人だった3人が国に慰謝料など計1650万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が14日、大阪地裁であった。大森直哉裁判長は「執行が違法とは認められない」と述べ、原告の請求を棄却した。

 判決によると、死刑執行されたのは岡本(旧姓・河村)啓三元死刑囚(執行時60歳)。2004年に強盗殺人罪などで死刑が確定し、4度目の再審請求中の18年に執行された。

 判決で、大森裁判長は「裁判を受ける権利」について、公開の法廷での審理などが対象で、救済手段である再審請求の手続きは含まないと判断。仮に再審請求を理由に執行が停止すれば、「請求が繰り返され、執行は永続的に不可能になり、不合理だ」と原告の主張を退けた。

 一方、「再審請求中の執行は慎重な検討を要する」とも指摘して、「今回の判決は、再審請求中の執行が違法と評価される場合があり得ることまでは否定しない」と付言した。

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