ランドマーク税理士法人、フコク生命と「相続2024年問題」対策で連携 金融機関、不動産事業者と連携加速

2024年2月28日(水)11時17分 PR TIMES

従業員教育から専門窓口設置まで総合支援

国内トップクラスの相続支援業務を手掛けるランドマーク税理士法人(本社:東京都千代田区、 代表 清田幸弘、https://www.landmark-tax.com/)は、富国生命保険相互会社(フコク生命、本社:東京都千代田区、代表取締役社長 米山好映)と業務連携し、フコク生命の営業職員向け教育研修、顧客対応の専門問合せ窓口設置など、相続対策に関する総合支援を提供します。

本年1月と4月に適用される相続に関する制度変更による影響「相続2024年問題」で、相続対策への関心が高まる中、金融機関や不動産事業者には、顧客から同制度変更に関する問合せや具体的な対策への相談が増加しています。特に生命保険は相続対策で活用されているケースが多く、この度の贈与税に関する制度変更では、顧客の関心の高まりだけでなく、十分な理解のもとで今後の提案が求められています。
そうした中、ランドマーク税理士法人はフコク生命の「相続対策パートナー」となり、「相続2024年問題」の制度変更ポイントはもとより、
相続全般の知識習得と顧客への提案力向上を目指した教育研修

分かり易く使いやすい営業用資料・ツールなどの開発支援

より専門的な対応が求められる場合の営業連携

直接ランドマーク税理士法人の担当が対応する専門問合せ窓口設置


など、ニーズに合わせて総合的に支援します。
まず、フコク生命では、首都圏の各営業所に所属する職員を対象としたリアル研修、ツール開発、相続専門のフリーダイヤル設置からはじめ、順次、オンライン研修により対象エリアと対象者を拡大していく予定です。
これを機にランドマーク税理士法人は、「相続2024年問題」対策で高まるニーズを背景に、金融機関や不動産事業者など相続関連業界との連携を加速させてまいります。

■「相続2024年問題」について
2024年1月から生前贈与や相続登記に関する制度が大きく変更されます。2022年度は約156万人と右肩上がりに年々増加する死亡数と比例して増える相続。そんな身近になってきた相続に関連する制度が2024年1月と4月に変更されます。改正点を正しく理解し、資産の洗い出しや相続税の試算をするなどして、早めに対策することが肝要とされています。
  ◆主な改正点
  2024年1月1日〜
   1.マンション評価額の新たな計算式が運用開始
    ⇒購入時価格と市場価格の乖離を是正。
   2.生前贈与加算の期間が3年から7年に
    ⇒いわゆる“駆け込み贈与”の防止。
   3.相続時精算課税制度の見直し
    ⇒暦年課税贈与のメリットが縮小の可能性も。
  2024年4月1日〜
   4.相続登記の申請義務化
    ⇒相続発生時から3年以内の登記が義務に。過去にさかのぼり対象。
     違反した場合は10万円以下の過料など罰則も。

■【ご参考】「相続2024年問題」動画解説サイト(YouTube)
 https://youtu.be/lBNXtG7kmDo?si=pIWpxcR53V1iLM2i
[画像1: https://prtimes.jp/i/5953/68/resize/d5953-68-6b7ae60d360f00a1fe1d-0.jpg ]

「相続2024年問題」のポイントを端的に解説しています。
0:00 はじめに
0:42 1.相続登記の義務化について
2:10 2.相続税、贈与税の改正について
4:19 3.マンションの相続税評価方法の見直しについて
5:33 最後に
6:27 了

■ランドマーク税理士法人について
[画像2: https://prtimes.jp/i/5953/68/resize/d5953-68-e633332825bc885e2c04-1.jpg ]

相続税をはじめとする資産税に特化した税理士法人。1税理士あたりの年間の相続税申告は平均約1.6件と言われる中、年間1,000件超の相続税申告案件を取扱う。前身である清田幸弘税理士事務所設立以来、相続税の申告件数は8,000件を超え、相続相談件数は約25,000件に及ぶ全国トップクラスの相続税申告実績を誇る。


社 名 : ランドマーク税理士法人(https://www.zeirisi.co.jp/)
代表者 : 清田 幸弘
所在地 : 東京都千代田区丸の内2-5-2 三菱ビル9階
設 立 : 平成20年1月4日
資本金 : 2103万円
事業内容: 1.相続・事業承継対策支援    2.相続手続き支援、相続税申告
      3.資産税コンサルティング    4.税務調査対策支援
      5.決算、確定申告(個人・法人) 6.セミナー開催

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