アディーレ法律事務所が旧優生保護法被害者の一時金・慰謝料請求に関するリーガルサービスの提供を開始

2024年8月13日(火)12時16分 PR TIMES

アディーレ法律事務所(東京都豊島区、代表弁護士・鈴木淳巳、以下「アディーレ」*)は、旧優生保護法被害者の一時金請求、慰謝料請求に関するリーガルサービスの提供を8月13日より開始しました。

[画像: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/4491/164/4491-164-ab74eadf71fb301d3df367d36b9a79ac-567x290.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
これまでB型肝炎やアスベスト、新型コロナワクチン被害の救済給付金など、健康被害救済に関する事件を解決してきたアディーレが、旧優生保護法の優生手術を受けた被害者の方、またそのご遺族の方の一時給付金、慰謝料請求のサポートをさせていただきます。


- 旧優生保護法被害者の一時金・慰謝料請求とは?

旧優生保護法による優生手術(※)(強制不妊手術)を受けた被害者の方に対し、一律に320万円の一時金を支給する制度が法律(旧優生保護法一時金支給法)により定められています。
また、被害者の方の一部が、国を相手に国家賠償請求訴訟を提起していました。国は、除斥期間の主張(違法な優生手術が行われてから20年経過したら請求は認められないという主張)をしていましたが、令和6年7月3日、最高裁判所がその主張を退けました。
これにより、優生手術を受けて20年以上経過した被害者の方も、国に対する国家賠償請求をすることで、慰謝料などを請求できるようになりました。

※優生手術とは
旧優生保護法において、特定の疾患等を有する者を「不良」と扱い、一定の場合に、強制的な不妊手術が行われていました。これらの手術を優生手術といいます。
昭和23年に旧優生保護法が施行され、その後平成8年に至るまで多くの方に優生手術が行われたと考えられています。

- サービス概要

旧優生保護法の被害者の救済方法は「一時金請求」と「国家賠償請求」があります。
アディーレにご依頼いただければ、一時金請求、国家賠償請求に必要な書類の収集や、申請書・訴状の作成と提出などのサポートをさせていただきます。
今後、旧優生保護法被害者救済のための特別法が立法された場合には、特別法に則った救済のサポートもいたします。

【対象となる方】
旧優生保護法の優性手術を受けた被害者の方、またそのご遺族の方

サービス詳細ページ:https://service.adire.jp/kyuuyuusei/(https://service.adire.jp/kyuuyuusei/)


■アディーレ法律事務所について
債務整理、交通事故の被害、夫婦問題・男女トラブル、残業代請求・退職代行、B型肝炎の給付金請求、アスベスト(石綿)健康被害の給付金・賠償金請求、遺言・遺産相続、インターネット権利侵害などの法律トラブルの解決を行う法律事務所です。「弁護士を、もっと身近な存在に」という理念のもと、弁護士へ依頼する際のお金の心配がいらない“費用面での保証事務所”として、各地域に根を張り、皆さまのご相談に対応しています。
代表弁護士 鈴木淳巳(愛知県弁護士会所属)。

弁護士法人AdIre法律事務所(第一東京弁護士会所属)
公式HP:https://www.official.adire.jp/
公式Twitter:https://twitter.com/adire_kouhou
公式YouTube:https://www.youtube.com/user/adire01

■国内拠点
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