東京都、無料相談「若者トラブル110番」3/13-14実施
リセマム2023年3月6日(月)9時45分
東京都は、2023年3月13日と14日に、東京都消費者生活総合センターにて特別相談「若者のトラブル110番」を実施する。都内在住・在勤・在学する29歳までの人またはその家族を対象に、悪質商法等に関する相談に無料で応じる。相談は、都内各区市町の相談機関でも受け付ける。
現在、若者をターゲットにした悪質商法が後を絶たず問題となっている。また、2022年4月には成年年齢が引き下げられたことで、消費者被害の増加が懸念されている。成年年齢の引き下げでは、社会経験のない18歳の若者が親の承諾なしに高額な買い物や借金ができるようになった一方、未成年者が契約を取り消すことができる「未成年者取消権」が使えなくなる問題が浮き彫りとなっている。
東京都は、「SNS広告につられてブランド品を買ったら偽サイトだった」、「簡単に儲けられると聞いてセミナー契約したのに全く儲からない」等の悪質商法や「エステの無料体験に行くだけのつもりが高額な契約をしてしまった」等の契約トラブルで困った時には、まず相談することを呼びかけている。
特別相談「若者のトラブル110番」は、「関東甲信越ブロック悪質商法被害防止共同キャンペーン」の事業として実施。都内在住・在勤・在学する29歳までの人またはその家族を対象に、東京都消費生活総合センターおよび都内各区市町の消費者センター等50か所にて無料で相談に応じる。
東京消費生活総合センターでは、2023年3月13日と14日の2日間、予約不要で、電話および来所での相談を受け付けている。都内各区市町の相談機関は、実施日時、予約、相談対応が異なるため、事前にWebサイトもしくは電話にて確認のこと。
◆特別相談「若者のトラブル110番」
日時:2023年3月13日(月)・14日(火)9:00~17:00
対象:都内在住・在勤・在学の29歳までの人またはその家族
相談機関:東京都消費生活総合センター(飯田橋)、都内各区市町消費者センター等50か所
※詳細はWebサイトにて確認できる
相談方法:電話および来所
申込:不要
費用:無料
現在、若者をターゲットにした悪質商法が後を絶たず問題となっている。また、2022年4月には成年年齢が引き下げられたことで、消費者被害の増加が懸念されている。成年年齢の引き下げでは、社会経験のない18歳の若者が親の承諾なしに高額な買い物や借金ができるようになった一方、未成年者が契約を取り消すことができる「未成年者取消権」が使えなくなる問題が浮き彫りとなっている。
東京都は、「SNS広告につられてブランド品を買ったら偽サイトだった」、「簡単に儲けられると聞いてセミナー契約したのに全く儲からない」等の悪質商法や「エステの無料体験に行くだけのつもりが高額な契約をしてしまった」等の契約トラブルで困った時には、まず相談することを呼びかけている。
特別相談「若者のトラブル110番」は、「関東甲信越ブロック悪質商法被害防止共同キャンペーン」の事業として実施。都内在住・在勤・在学する29歳までの人またはその家族を対象に、東京都消費生活総合センターおよび都内各区市町の消費者センター等50か所にて無料で相談に応じる。
東京消費生活総合センターでは、2023年3月13日と14日の2日間、予約不要で、電話および来所での相談を受け付けている。都内各区市町の相談機関は、実施日時、予約、相談対応が異なるため、事前にWebサイトもしくは電話にて確認のこと。
◆特別相談「若者のトラブル110番」
日時:2023年3月13日(月)・14日(火)9:00~17:00
対象:都内在住・在勤・在学の29歳までの人またはその家族
相談機関:東京都消費生活総合センター(飯田橋)、都内各区市町消費者センター等50か所
※詳細はWebサイトにて確認できる
相談方法:電話および来所
申込:不要
費用:無料
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