62歳の時に緑色の封筒など夫婦共に来ていないので、特別支給の老齢厚生年金など知らないで今日まできました。もらえる権利はありますか?
All About2024年3月31日(日)6時10分
年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、62歳の時に緑色の封筒などが届いていない方からの「特別支給の老齢厚生年金」についての質問です。
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、62歳の時に緑色の封筒などが届いていない方からの「特別支給の老齢厚生年金」についての質問です。
・女性の場合、昭和41年4月1日以前生まれ。
・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある。
・厚生年金保険等に1年以上加入している。
・生年月日に応じた受給開始年齢に達している。
相談者「ぶん」さんは1954年(昭和29年)生まれですので、令和6年で誕生日を迎えると70歳になられます。相談者が男性の場合は、特別支給の老齢厚生年金の受給要件を満たしていれば、61歳〜受け取れます。
そもそも、相談者ご夫婦とも厚生年金の加入期間が1年以上なければ、特別支給の老齢厚生年金の請求案内は届きません。
相談者ご夫婦ともに厚生年金の加入期間が1年以上あり、その他の受給要件を満たしているのであれば、通常、特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生する3カ月前に、ご請求の案内(緑色の封筒)が日本年金機構から届きます。
ただ登録している住所が相違(住所変更手続きをしなかった)していた等で、宛先不明になっていた場合にはお届けできず、再送されませんので受け取れないことになります。
相談者ご夫婦とも、すでに65歳からの老齢年金を受給(請求)しているのであれば、請求時点で未支給の年金(特別支給の老齢厚生年金含む)は支給されているはずです。
そもそも年金を受給するには期限があります。年金を受け取る権利が発生してから5年が経過すると、受給権が消滅し、受け取ることができなくなります。
もし相談者ご夫婦がまだ年金を請求せず受け取っていないのであれば、受給権が発生してから5年が経過している期間の年金は受け取ることができません。
令和6年で誕生日を迎えた後に年金請求をした場合、65歳になる前に受給権が発生した年金(特別支給の老齢厚生年金含む)は、時効で年金の受給権が消滅し、受け取れません。
年金事務所にて、詳細を確認してみましょう。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
今回は、62歳の時に緑色の封筒などが届いていない方からの「特別支給の老齢厚生年金」についての質問です。
Q:62歳の時に緑色の封筒など夫婦共に来ていませんが、特別支給の老齢厚生年金をもらえる権利はありますか?
「62歳の時に緑色の封筒など夫婦共に来ていないので、特別支給の老齢厚生年金など知らないで今日まできました。もらえる権利はありますか? 1954年7月生まれです」(ぶんさん)A:厚生年金の加入期間が1年以上あるなどの要件を満たさなければ、特別支給の老齢厚生年金の支給対象者ではありません。その場合は緑色の封筒は届きません
老齢年金は原則として65歳から受給できますが、生年月日などの要件を満たす人は60代前半で特別支給の老齢厚生年金がもらえます。特別支給の老齢厚生年金の受給要件
・男性の場合、昭和36年4月1日以前生まれ。・女性の場合、昭和41年4月1日以前生まれ。
・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある。
・厚生年金保険等に1年以上加入している。
・生年月日に応じた受給開始年齢に達している。
特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢
特別支給の老齢厚生年金は、性別や年齢ごとに受給開始年齢が異なります。相談者「ぶん」さんは1954年(昭和29年)生まれですので、令和6年で誕生日を迎えると70歳になられます。相談者が男性の場合は、特別支給の老齢厚生年金の受給要件を満たしていれば、61歳〜受け取れます。
そもそも、相談者ご夫婦とも厚生年金の加入期間が1年以上なければ、特別支給の老齢厚生年金の請求案内は届きません。
相談者ご夫婦ともに厚生年金の加入期間が1年以上あり、その他の受給要件を満たしているのであれば、通常、特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生する3カ月前に、ご請求の案内(緑色の封筒)が日本年金機構から届きます。
ただ登録している住所が相違(住所変更手続きをしなかった)していた等で、宛先不明になっていた場合にはお届けできず、再送されませんので受け取れないことになります。
相談者ご夫婦とも、すでに65歳からの老齢年金を受給(請求)しているのであれば、請求時点で未支給の年金(特別支給の老齢厚生年金含む)は支給されているはずです。
そもそも年金を受給するには期限があります。年金を受け取る権利が発生してから5年が経過すると、受給権が消滅し、受け取ることができなくなります。
もし相談者ご夫婦がまだ年金を請求せず受け取っていないのであれば、受給権が発生してから5年が経過している期間の年金は受け取ることができません。
令和6年で誕生日を迎えた後に年金請求をした場合、65歳になる前に受給権が発生した年金(特別支給の老齢厚生年金含む)は、時効で年金の受給権が消滅し、受け取れません。
年金事務所にて、詳細を確認してみましょう。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
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