1966年3月生まれ女性。特別支給の老齢厚生年金は64歳からいただけますか?
All About2024年4月9日(火)20時30分
年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、1966年3月生まれの女性の特別支給の老齢厚生年金について説明します。
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、1966年3月生まれの女性の特別支給の老齢厚生年金について説明します。
■特別支給の老齢厚生年金を受け取れる要件
・男性:昭和36年4月1日以前生まれ
・女性:昭和41年4月1日以前生まれ
・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
・厚生年金保険等に1年以上加入していた
・生年月日に応じた受給開始年齢に達している
相談者は、1966年(昭和41年)3月生まれの女性とのことですので、老齢基礎年金の受給資格期間が10年あり、厚生年金の加入期間が1年以上あれば、64歳になると特別支給の老齢厚生年金を受け取れます。
また、老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金)は65歳から受け取れますが、希望すれば60歳から75歳の間で選択することができます。65歳から受け取らずに66歳から受け取ると、8.4%(ひと月あたり0.7%)増額された年金を一生涯受け取れます。これを繰り下げ受給といいます。
繰り下げ受給は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を別々に繰り下げることもできます。60代前半でもらえる特別支給の老齢厚生年金は繰下げすることができません。
老齢年金を繰り下げると増えた年金を一生涯もらえますが、繰り下げしている間は年金が支給されませんので、他の収入や貯蓄の取り崩しなどで生活することになります。繰り下げした方がいいのかは、よく検討してから手続きしましょう。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
今回は、1966年3月生まれの女性の特別支給の老齢厚生年金について説明します。
Q:1966年3月生まれの女性。特別支給の老齢厚生年金は64歳からいただけますか?
「1966年3月生まれの女性です。私は中卒で働いています。年金のことがわからなくて、聞きたいのですが、特別支給の老齢厚生年金は64歳からいただけますか? 老齢厚生年金は66歳からいただいた方がいいですか?」(かずさん)A:厚生年金加入期間が1年以上など要件を満たしていれば、64歳から特別支給の老齢厚生年金が受け取れます
老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金)は、原則65歳から受け取れますが、次の要件を満たしている人は、65歳になる前に特別支給の老齢厚生年金を受け取れます。■特別支給の老齢厚生年金を受け取れる要件
・男性:昭和36年4月1日以前生まれ
・女性:昭和41年4月1日以前生まれ
・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
・厚生年金保険等に1年以上加入していた
・生年月日に応じた受給開始年齢に達している
相談者は、1966年(昭和41年)3月生まれの女性とのことですので、老齢基礎年金の受給資格期間が10年あり、厚生年金の加入期間が1年以上あれば、64歳になると特別支給の老齢厚生年金を受け取れます。
また、老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金)は65歳から受け取れますが、希望すれば60歳から75歳の間で選択することができます。65歳から受け取らずに66歳から受け取ると、8.4%(ひと月あたり0.7%)増額された年金を一生涯受け取れます。これを繰り下げ受給といいます。
繰り下げ受給は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を別々に繰り下げることもできます。60代前半でもらえる特別支給の老齢厚生年金は繰下げすることができません。
老齢年金を繰り下げると増えた年金を一生涯もらえますが、繰り下げしている間は年金が支給されませんので、他の収入や貯蓄の取り崩しなどで生活することになります。繰り下げした方がいいのかは、よく検討してから手続きしましょう。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
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