「改正著作権法」成立、教材のネット送信も許諾不要に
リセマム2018年5月22日(火)17時30分
著作権法の一部を改正する法律案が平成30年5月18日、参議院本会議で可決・成立した。学校の授業や予習・復習用に教師が作成する教材はこれまで、無許諾での利用は紙媒体に限られていたが、今後はネットワークを通じて送信する行為なども認められるようになる。
著作権法の改正は、デジタル・ネットワーク技術の進展により、新たに生まれるさまざまな著作物の利用ニーズに的確に対応することが目的。平成31年1月1日に施行される。
教育機関の授業における著作物の利用は、対面授業のために資料を複製することや、対面授業で使用した資料や講義映像を同時中継の遠隔合同授業で他会場に公衆送信することは、これまでも無許諾で可能だったが、それ以外の公衆送信はすべて権利者の許諾とライセンス料の支払いが必要とされていた。
今回の法改正により、教師は他人の著作物を用いて作成した教材を生徒の端末に送信する行為などが、許諾なく行えるようになる。たとえば、対面授業の予習・復習用資料のメール送信、オンデマンド授業における講義映像や資料の送信などを無許可で行うことが可能となる。
ただし、印刷・配布など現行法上の無償行為は無償を維持するが、新たに無許諾で利用が可能となる公衆送信については補償金の支払いが必要となる。補償金の徴収・回収にあたっては、教育現場の負担を軽減するため、個別の権利処理は不要とし、指定管理団体を通して集中管理する。
画像:「柔軟な権利制限規定」による対応が求められている新たなニーズの例
このほか、改正著作権法ではAIによる深層学習、書籍情報を検索する所在検索サービス、論文の盗用を検証する情報解析サービス、美術館などの展示作品の解説・紹介用資料をデジタル媒体で作成して閲覧可能にすることなどが、無許諾で行えるようになる。
著作権法の改正は、デジタル・ネットワーク技術の進展により、新たに生まれるさまざまな著作物の利用ニーズに的確に対応することが目的。平成31年1月1日に施行される。
教育機関の授業における著作物の利用は、対面授業のために資料を複製することや、対面授業で使用した資料や講義映像を同時中継の遠隔合同授業で他会場に公衆送信することは、これまでも無許諾で可能だったが、それ以外の公衆送信はすべて権利者の許諾とライセンス料の支払いが必要とされていた。
今回の法改正により、教師は他人の著作物を用いて作成した教材を生徒の端末に送信する行為などが、許諾なく行えるようになる。たとえば、対面授業の予習・復習用資料のメール送信、オンデマンド授業における講義映像や資料の送信などを無許可で行うことが可能となる。
ただし、印刷・配布など現行法上の無償行為は無償を維持するが、新たに無許諾で利用が可能となる公衆送信については補償金の支払いが必要となる。補償金の徴収・回収にあたっては、教育現場の負担を軽減するため、個別の権利処理は不要とし、指定管理団体を通して集中管理する。
画像:「柔軟な権利制限規定」による対応が求められている新たなニーズの例
このほか、改正著作権法ではAIによる深層学習、書籍情報を検索する所在検索サービス、論文の盗用を検証する情報解析サービス、美術館などの展示作品の解説・紹介用資料をデジタル媒体で作成して閲覧可能にすることなどが、無許諾で行えるようになる。
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