Jリーグが3クラブに懲罰…勝利が0-3敗戦に変更の福島は「顧問弁護士らと相談」

2021年8月18日(水)18時23分 サッカーキング

2-0勝利が0-3敗戦に変更された福島

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 Jリーグは18日、モンテディオ山形、福島ユナイテッドFC、水戸ホーリーホックに対する懲罰を発表した。

 2021明治安田生命J1・J2・J3リーグ試合実施要項第13条第3項第1号により、試合にエントリーできる者の要件として「Jリーグの指定公式検査において陰性判定を得ていること」が求められているところ、3クラブは指定公式検査において陰性判定を得ていない選手・スタッフをそれぞれの対象事案となっている試合にエントリーさせた。このことにより、Jリーグの規律委員会が3クラブに対して懲罰を決定した。

 3クラブに対しては、けん責処分が科されている。また、福島は対象事案となった2021明治安田生命J3リーグ第8節ヴァンラーレ八戸戦にエントリー資格のない選手を出場させたため、同試合のスコアが2−0の勝利から0−3の負け試合に変更(個人記録に変更なし)されている。

 福島はクラブ公式サイトを通じて、指定公式検査において陰性判定を得ていない選手を出場させたことが事実であるとしてファン・サポーターらに謝罪。一方、当該選手の出場は試合を担当したマッチコミッショナー(以下MC)の認可を受けていたとして、懲罰に対する法的措置も示唆した。

「本件選手の試合への出場は、MCの認可によってエントリーしたことによるものであります。MCは試合の開催や選手の出場等について大きな権限を有している立場ですから、弊クラブとしては、MCの認可がなければ、指摘に逆らって本件選手を試合に出場させる意思は全くありませんでしたし、事実上不可能と認識しています」

「したがって、弊クラブとしては、誤ったエントリー可能者リストを提出したわけでもなく、Jリーグから派遣されたMCにおいて本件選手が指定公式検査の陰性判定を得ていないことを認識したうえで、出場の認可をしたことにより本件行為に至ったものであり、JFA懲罰規程の競技及び競技会における懲罰基準3−3における「不正」出場には当たらない又はその違反の程度は極めて小さいと思料しておりますよって、通知書の内容を精査し、弊クラブ顧問弁護士をはじめとする関係機関とも相談の上、今後対応策を検討してまいります」

 Jリーグはリリースを通じて、懲罰の対象事案や懲罰理由を次のように説明している。

■モンテディオ山形
▼対象事案
2021年4月17日開催 明治安田生命J2リーグ第8節ブラウブリッツ秋田戦(△0−0)において、山形が指定公式検査において陰性判定を得ていない選手を試合にエントリーさせた。

▼懲罰内容
・けん責

▼懲罰理由
 山形は、指定公式検査において陰性判定を得ていない選手を本件試合にエントリーさせた。この点、同選手は本件試合に出場していないことから、JFA懲罰規程『競技及び競技会における懲罰基準』3−3「出場資格の無い選手の公式試合への不正出場(未遂を含む)」には該当せず、同懲罰規程に該当条文はないものの、Jリーグの定める上記要項第13条第3項第1号が試合にエントリーできる者の要件として「指定公式検査において陰性判定を得ていること」を求めた同条項の趣旨に反することは明らかであることから、JFA懲罰規程『競技及び競技会における懲罰基準』3−7「チーム又は選手等によるその他の違反行為」に該当するものと判断することが相当である。

 一方で、「同クラブがエントリー資格認定委員会への申請を欠いていたことについて悪意はなく、手続き上のミスであったこと」、「同選手は同クラブが独自でコロナ関連の検査を実施していること」等から、酌量すべき事情があると考えられる。

 以上より、同基準3−7に従い、JFA懲罰規程第4条に定める各懲罰のうち適切と判断される懲罰として、同クラブに対してけん責処分を科すものとする。

■福島ユナイテッドFC
▼対象事案
2021年5月16日開催 明治安田生命J3リーグ第8節ヴァンラーレ八戸戦(○2−0)において、福島が指定公式検査において陰性判定を得ていない選手を試合に出場させた。

▼懲罰内容
・けん責
・本件試合につきスコアを0−3として負け試合扱いとする※個人記録は変更しないものとする

▼懲罰理由
 福島は、指定公式検査において陰性判定を得ていない選手を本件試合に出場させた。これは、出場資格の無い選手を公式試合に不正出場させたものであり、JFA懲罰規程『競技及び競技会における懲罰基準』3−3に該当する。

 一方で、「同クラブがエントリー資格認定委員会への申請を欠いていたことについて悪意はなく、手続き上のミスであったこと」、「同選手は保健所によるコロナ関連の検査、自主的な抗原検査を実施していること」等から、酌量すべき事情があると考えられる。

 以上より、同基準3−3に従い、同クラブに対して、対象試合につき得点を0−3として負け試合扱いの処分を科すとともに、同基準3−3の懲罰を一部軽減し、「出場した選手」である同選手への処分は行わず、「出場させた者」にあたる同クラブに対してけん責処分を科すものとする。

■水戸ホーリーホック
▼対象事案
2021年4月11日開催 J2リーグ第7節FC琉球戦(●0−2)において、水戸が指定公式検査において陰性判定を得ていないスタッフを試合にエントリーさせた。

▼懲罰内容
・けん責

▼懲罰理由
 水戸は、指定公式検査において陰性判定を得ていないスタッフを本件試合にエントリーさせた。この点、同スタッフは選手ではなく、本件試合に出場していないことから、JFA懲罰規程『競技及び競技会における懲罰基準』3−3には該当せず、同懲罰規程に該当条文はないものの、Jリーグの定める上記要項第13条第3項第1号が試合にエントリーできる者の要件として「指定公式検査において陰性判定を得ていること」を求めた同条項の趣旨に反することは明らかであることから、JFA懲罰規程『競技及び競技会における懲罰基準』3−7に該当するものと判断することが相当である。

 一方で、「同クラブがエントリー資格認定委員会への申請を欠いていたことについて悪意はなく、手続き上のミスであったこと」、「同スタッフは同クラブが独自でコロナ関連の検査を実施していること」等から、酌量すべき事情があると考えられる。

 以上より、同基準3−7に従い、JFA懲罰規程第4条に定める各懲罰のうち適切と判断される懲罰として、同クラブに対してけん責処分を科すものとする。

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