60歳、国民年金の未納期間が5年間あります。会社員のため、国民年金の任意加入はできません。どうすればいいですか

2024年2月10日(土)21時20分 All About

年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。ここでは、60歳以降に国民年金保険料を納めたい人からの質問に専門家が回答します。

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、60歳以降に国民年金保険料を納めたい人からの質問です。

Q:60歳以降、会社員でも、過去に支払っていない5年間の国民年金保険料を納める方法はありますか?

「60歳の会社員です。国民年金の未納期間が5年間あります。支払っていない期間分の国民年金保険料を払いたい(国民年金の任意加入制度)のですが、60歳から65歳まで厚生年金を支払う会社員として働いた場合は、任意加入できないといわれました。65歳で老齢年金を受給するときに満額に近づけたいのですが、今から納める方法はありませんか?」(gushiさん)

A:60歳以降に会社員として厚生年金に加入して働く場合は、国民年金保険料は払えません

60歳以降に、会社員として厚生年金に加入して働く場合、国民年金に任意加入して、国民年金保険料を支払うことはできません。
ただし、60歳以降も厚生年金に入って働くことで、将来もらえる老齢厚生年金が増額されます。仮に月収25万円で働いた場合、老齢厚生年金が1年間で1万6000円程度増額されますのでメリットは大きいでしょう。
さらに、20歳から60歳までの国民年金の加入期間(厚生年金・共済年金期間含む)で保険料を納付した期間が40年間に満たない人が、60歳以降厚生年金に加入して働いた場合、65歳以降「経過的加算」として将来もらえる老齢厚生年金額が増えるでしょう。1カ月厚生年金に加入して働くと、月約1620円(1年間の厚生年金加入で年約1万9500円)、老齢厚生年金が増額するので、国民年金保険料を任意加入で支払うのと同程度、年金額が増える可能性があります。
もし相談者「gushiさん」の20歳から60歳までの国民年金の加入期間(厚生年金・共済年金期間含む)のうち保険料を納付した期間が40年ある場合、「経過的加算」による増額は少額と思われますのでご注意ください。
文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士)
銀行員、税理士事務所勤務などを経て自営業に。晩婚で結婚・出産・育児した経験から、日々安心して暮らすためのお金の知識の重要性を実感し、メディア等で情報発信を行うほか、年金相談にも随時応じている。
(文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士))

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