現在64歳男、独身です。64歳中に5歳年下の方と結婚した場合、加給年金は支給されますか?

2024年2月22日(木)18時30分 All About

年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は、現在64歳で独身の人は、64歳中に年下の方と結婚することで加給年金をもらえるのかについて、専門家が回答します。

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、現在64歳で独身の人は、64歳中に年下の方と結婚することで加給年金をもらえるのかについてです。

Q:現在64歳男、独身。64歳中に5歳年下の方と結婚したら、加給年金をもらえますか?

「現在64歳男、独身です。64歳中に5歳年下の方と結婚した場合、加給年金は支給されますか?(厚生年金は20年以上掛けてます)」(げんげん)

A:相談者が65歳になり、老齢厚生年金をもらえるようになった時点で、要件を満たした配偶者がいるのであれば、老齢厚生年金に加給年金が上乗せされます

加給年金とは、厚生年金に原則20年以上加入した人が65歳時点で、要件に当てはまる年下(65歳未満)の配偶者や子どもの生計を維持している場合に、老齢厚生年金に上乗せされて支給される年金です。
生計を維持しているとは、以下になります。
【1】同居していること(別居していても、仕送りをしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます)
【2】生計を維持されている人の前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5000円未満であること
相談者が65歳になり、老齢厚生年金がもらえるようになった時点で、加給年金の対象となる受給要件を満たした配偶者がいるのであれば、相談者が65歳から受給する老齢厚生年金に上乗せされます。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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