59歳の夫は過去に国民年金保険料を払っていませんでした。厚生年金保険料を払い続ければ国民年金も満額もらえるようになりますか?

2024年3月11日(月)21時20分 All About

年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、国民年金保険料の未納期間がある場合、厚生年金保険料を払い続ければ国民年金も満額もらえるようになるのかについてです。

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、国民年金保険料の未納期間がある場合、厚生年金保険料を払い続ければ国民年金も満額もらえるようになるのかについてです。

Q:夫は59歳会社員。20歳から22歳まで学生で、国民年金の保険料を払っていませんでした。厚生年金保険料を払い続ければ国民年金も満額もらえるようになるのでしょうか?

「夫は現在59歳会社員です。20歳から22歳までの間は学生で、国民年金の保険料を払っていませんでした。夫の会社の定年は65歳です。このまま厚生年金保険料を払い続ければ、国民年金も満額もらえるようになるのでしょうか」(56歳パート・黒猫のクロさん)

A:夫が65歳まで厚生年金保険料を支払っても、国民年金は満額にはなりません。国民年金の未納期間を補う相当額が経過的加算として厚生年金から支払われます

日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、40年間(480カ月)、国民年金に加入して保険料を納付する必要があります。
相談者の夫のように、国民年金の加入期間40年の間に未納期間があると、満額の国民年金を受け取ることができません。
国民年金保険料の納付期間は、原則60歳になるまでの期間です。未納期間がある人は、60歳以降、国民年金の任意加入制度を利用して国民年金保険料を納付することができますが、厚生年金加入者は国民年金の任意加入はできません。
相談者の夫が、60歳以降、厚生年金保険料を支払う場合には、国民年金は満額になりませんが、未納期間を補う相当額を厚生年金から経過的加算として受け取ることができます。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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