「公務員との関わり方における企業の留意事項とコンプライアンス」と題して、森・濱田松本法律事務所 弁護士 今泉 憲人氏によるセミナーを2024年4月24日(水)に開催!!

2024年3月14日(木)15時46分 PR TIMES

ビジネスセミナーを企画開催する新社会システム総合研究所(SSK)は、下記セミナーを開催します。

────────────【SSKセミナー】───────────
公務員との関わり方における企業の留意事項とコンプライアンス
—「渡す」・「受けとる」の勘所から、刑事対応まで—
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[セミナー詳細]
https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_24037

[講 師]
森・濱田松本法律事務所 弁護士 今泉 憲人 氏

[日 時]
2024年4月24日(水) 午後2時〜5時

[受講方法]
■ライブ配信 (Zoomウェビナー)
■アーカイブ配信(2週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可)

[重点講義内容]
企業として、国内外の行政機関とのコミュニケーションは欠かすことができないものとなっている。企業がこれら行政機関とコミュニケーションをとる場合、その相手となる個人は公務員であり、金品等の利益の提供は、刑法上の贈賄罪に関係することとなるばかりか、不正競争防止法、政治資金規正法、公職選挙法、国家公務員倫理規程等の多岐にわたる法令が関わるところである。
また、企業の役職員として、金品等の利益の提供を受けることもある。その場合、上記の法令の規制を受けるものではないが、企業として無限定に利益の収受を受けることは企業としての合理的な経済活動を阻害する可能性もある。
本セミナーでは、企業から公務員への利益の提供と、刑法、不正競争防止法、政治資金規正法、公職選挙法及び国家公務員倫理規程等の各法令ごとの関わりをわかりやすく解説しつつ、「企業としての貰う側のコンプライアンス」や「企業が捜査を受けた際」等の非常時の対応についても解説する。

1.はじめに
 (1)贈収賄に関する近時の動向
 (2)贈収賄以外に関する近時の動向

2.「渡す」ことに関する勘所とコンプライアンス(事例を交えつつ)
 (1)刑法 —いかなる行為が贈賄罪にあたるか—
 (2)不正競争防止法 —外国公務員贈賄罪とコンプライアンス—
 (3)政治資金規正法 —どのような寄附が許されるのか—
 (4)国家公務員倫理法・同規程 —利害関係者としての付き合い方—

3.「受けとる」ことに関する勘所とコンプライアンス(事例を交えつつ)
 (1)公職選挙法 —選挙にまつわる留意点—
 (2)会社法 —意外と知られていない会社法上の収賄罪—
 (3)「受けとる」ことの留意点 —過度な受け取りの危険性—

4.企業が取るべき事前対応

5.有事の際に取るべき刑事対応
 (1)捜査の流れを見据えた初動対応の重要性
 (2)レピュテーションリスクを最小にするための刑事対応

6.おわりに

7.質疑応答

[画像: https://prtimes.jp/i/32407/3057/resize/d32407-3057-dd4ffd86be72377999b5-0.png ]


【お問い合わせ先】
新社会システム総合研究所
東京都港区西新橋2-6-2 ザイマックス西新橋ビル4F
Email: info@ssk21.co.jp
TEL: 03-5532-8850
FAX: 03-5532-8851
URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】
新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。
SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、
テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。
また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、
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