子どもの貧困対策大綱を閣議決定、生活困窮経験など39指標
リセマム2019年12月2日(月)13時45分
政府は2019年11月29日、「子どもの貧困対策に関する大綱」を閣議決定した。5年ぶりの見直しとなる新たな大綱では、指標を25項目から39項目に増やし、ひとり親の正規雇用割合、食料や衣服の困窮経験など、新たな指標を追加した。
「子どもの貧困対策に関する大綱」は、2013年に成立した「子どもの貧困対策の推進に関する法律」を受け、2014年に閣議決定。2019年6月、議員立法による子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部改正を踏まえて今回、新たな子どもの貧困対策に関する大綱を策定した。
新たな大綱では、基本的方針として「親の妊娠・出産期から子どもの社会的自立までの切れ目のない支援」「支援が届かないまたは届きにくい子ども・家庭への配慮」などを掲げた。
子どもの貧困対策を総合的に推進するにあたり、関係施策の実施状況や対策の効果などを検証・評価するための指標は、25項目から39項目に増設。「ひとり親の正規雇用割合」「食料や衣服が買えない経験」などを指標に追加した。
2015年国民生活基礎調査によると、子どもの貧困率は13.9%、ひとり親世帯の貧困率は50.8%。2015年国勢調査によると、ひとり親の正規雇用の割合は母子家庭44.4%、父子家庭69.4%。2017年生活と支え合いに関する調査によると、過去1年間に食料が買えない経験は、子どもがある全世帯16.9%、ひとり親世帯34.9%、衣服が買えない経験は、子どもがある全世帯20.9%、ひとり親世帯39.7%。
このほか、指標には2020年4月から行う高等教育の修学支援新制度の利用者数も設定。重点施策には、2019年10月から開始した幼児教育・保育の無償化の推進および質の向上も盛り込んでいる。
大綱は、社会経済情勢や子どもの貧困に関する状況の変化、施策の実施状況や対策の効果などを踏まえ、おおむね5年をめどに見直しを検討するという。
「子どもの貧困対策に関する大綱」は、2013年に成立した「子どもの貧困対策の推進に関する法律」を受け、2014年に閣議決定。2019年6月、議員立法による子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部改正を踏まえて今回、新たな子どもの貧困対策に関する大綱を策定した。
新たな大綱では、基本的方針として「親の妊娠・出産期から子どもの社会的自立までの切れ目のない支援」「支援が届かないまたは届きにくい子ども・家庭への配慮」などを掲げた。
子どもの貧困対策を総合的に推進するにあたり、関係施策の実施状況や対策の効果などを検証・評価するための指標は、25項目から39項目に増設。「ひとり親の正規雇用割合」「食料や衣服が買えない経験」などを指標に追加した。
2015年国民生活基礎調査によると、子どもの貧困率は13.9%、ひとり親世帯の貧困率は50.8%。2015年国勢調査によると、ひとり親の正規雇用の割合は母子家庭44.4%、父子家庭69.4%。2017年生活と支え合いに関する調査によると、過去1年間に食料が買えない経験は、子どもがある全世帯16.9%、ひとり親世帯34.9%、衣服が買えない経験は、子どもがある全世帯20.9%、ひとり親世帯39.7%。
このほか、指標には2020年4月から行う高等教育の修学支援新制度の利用者数も設定。重点施策には、2019年10月から開始した幼児教育・保育の無償化の推進および質の向上も盛り込んでいる。
大綱は、社会経済情勢や子どもの貧困に関する状況の変化、施策の実施状況や対策の効果などを踏まえ、おおむね5年をめどに見直しを検討するという。
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