大谷翔平の愛犬グッズが“公式の記述なし”で続々登場、「デコピンの肖像権」を弁護士に聞いた

2024年4月20日(土)16時0分 週刊女性PRIME

大谷翔平と愛犬のデコピン(エンゼルスの公式インスタグラムより)

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 電撃結婚や水原一平氏の解雇など、野球以外でも話題に事欠かない大谷翔平選手。

「3月に韓国で行われた開幕戦で真美子夫人がお披露目されて以来、夫人のスタンドで観戦する服装や、大谷選手と参加したパーティーで持っていたバッグにも注目が集まりました。ドジャース本拠地での試合では、夫妻の愛犬『デコピン』も連れて観戦する真美子夫人の姿が報じられています」(スポーツ紙記者)

非公式グッズ、勝手に作っていいの?

 愛犬・デコピン人気も加速しており、ネット上では“デコピングッズ”を謳ったTシャツやトートバッグなどの販売も見られるように。

「デコピングッズの基本的なデザインは、大谷選手の背番号『17』という文字と、ドジャースのロゴを模したフォントで《Dekopin》と書かれて、犬のイラストが入っています。3月3日放送のTBS系『サンデージャポン』では、デーブ・スペクターさんが、この“デコピン・トレーナー”を着て出演していました」(テレビ局スタッフ)



 こうしたデコピングッズにSNSでは、

《可愛い! ほしすぎる》

 などの声が挙がる一方で、

《非公式グッズを勝手に作っていいの?》

《大谷さんに一銭も入らないグッズはダメです。許可得てるのかな?》

 と、権利関係について気にかける人も。

「デーブ・スペクターさんが着ていたと思われるデコピン・トレーナーを売っている通販サイトには“公式”といった記述はありません」

 そこで、このデコピングッズの通販会社に大谷選手の許可を受けているのか、問い合わせフォームに連絡したが返信はなかった。サイトに記載してある電話番号にもかけてみたが、一向につながらず。



 こうしたデコピングッズは、法的に問題ないのか。弁護士法人ユア・エースの正木絢生代表弁護士に聞いた。

動物は“物”、物には肖像権が認められない

「今回、日本に限っての法的見解で解説しますが、このケースで懸念される権利は、2点考えられます。1つめは、自己の容姿をみだりに他人に撮影されたり、公表・利用されたりしない権利である肖像権。2つめは、その人の著名性やイメージなどにより顧客を集める顧客吸引力を排他的に利用する権利であるパブリシティー権が問題となりえます」



 しかし、デコピン自体はその権利を持たない。

「動物は法律上“物”として扱われます。物には肖像権・パブリシティー権が認められません。そのため、デコピン自体の権利はありませんから、デコピンとの関係では法的に問題ないと考えられます」(正木弁護士、以下同)

 デコピンの飼い主である大谷選手に権利があるとも考えられそうだが……。

「デコピン自体の容姿を非公式に利用するということは、その所有者である大谷選手の所有権侵害が問題となり得ます。しかし、所有権はデコピン自体を使用・収益・処分する権利。そのイラストなどを利用する行為は、所有権侵害とはなりません。

 一方で、大谷選手自身の顧客吸引力を利用しているとも考えられ、パブリシティー権が問題となり得ます。が、大谷選手自体がそれを管理しているわけではありません」

 選手の肖像権とパブリシティー権を管理しているのは『MLB選手会』だという。

「MLB選手会は、その2つの権利を排他的に利用する権利を有しています。裏を返せば、MLB選手会とライセンス契約を締結せず、デコピンの所有者である大谷選手の顧客吸引力を利用する行為は、MLB選手会の権利を侵害する可能性があり、法的責任を問われる可能性があります」

 メジャーリーグで活躍を続ける大谷にあやかりたくても、ルール違反にはならないように。


◆弁護士プロフィール

正木絢生 弁護士

弁護士法人ユア・エース代表。第二東京弁護士会所属。消費者トラブルや借金・離婚・労働問題・相続・交通事故など民事事件から刑事事件まで幅広く手掛ける。BAYFM『ゆっきーのCan Can do it!』にレギュラー出演するほか、ニュース・情報番組などメディア出演も多数。YouTubeやTikTokの「マサッキー弁護士チャンネル」にて、法律やお金のことをわかりやすく解説、配信中。

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