未婚の年金受給者です。30歳以上年下の人と結婚したら、加給年金をもらえますか?

2024年2月14日(水)8時10分 All About

年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人も……。年金受給者が30歳以上年下の人と結婚した場合の加給年金について、専門家が回答します。

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。
今回は、年金受給者が30歳以上年下の人と結婚した場合の加給年金についてです。

Q:30歳以上年下の人と結婚した場合、配偶者加給年金額はもらえる?

「老齢厚生年金受給者(厚生年金の被保険者期間が35年以上)ですが、今後30歳以上年下の人と結婚した場合(お互いに初婚になります)も配偶者加給年金の対象になるのですか? 結婚後できた子も対象になるのですか? 諸事情があり結婚が遅くなりました」(けいさん)

A:すでに65歳になっていれば、加給年金額はもらえません

加給年金額は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が、65歳到達時点で、要件を満たした65歳未満の配偶者または子の生計を維持していると加算されます。
相談者は、老齢厚生年金の受給者とのことですので、すでに65歳に到達していることと思います。相談者が65歳の時点では配偶者や子はいませんので、加給年金額は加算されません。65歳に到達した人が、要件を満たした65歳未満の配偶者と結婚しても、すでに受給している厚生年金に加給年金額が加算されることはありません。結婚後できた子どもも対象になりません。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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