「扶養控除」は、別居の親を入れることができると聞きましたが本当ですか?

2024年3月10日(日)19時30分 All About

お金のこと、難しいですよね。皆さんからのちょっとした疑問に専門家が回答するコーナーです。今回は、扶養控除についての質問に専門家が回答します。

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お金のこと、難しいですよね。老後の不安から、ますますお金を貯めたい、家計を守りたい、と思っている人も多いのではないでしょうか。皆さんからのちょっとした疑問にオールアバウトの専門家が回答するコーナーです。
今回は、扶養控除についての質問に専門家が回答します。

Q:扶養控除で別居の親を入れることができると聞きましたが本当? どんな条件を満たせばいい?

「扶養控除で別居している親を入れられると聞きました。本当でしょうか? 入れられるとしたら、どんな条件を満たせばいいんでしょうか? 仕送りをしているとかですか?」(33歳・会社員)

A:扶養控除に入れるには、親の年間の合計所得金額が48万円以下で、生計を一にしている等の条件に該当する必要があります

扶養控除とは、所得控除のひとつです。税金を納付する人に、所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合に適用できる控除です。
扶養親族とは、その年の12月31日時点で、次の4つの要件のすべてが満たされる人になります。
(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)
(2)納税者と生計を一にしていること
(3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
(2)に、納税者と生計を一にするという要件があるので、「別居している家族は扶養には入れられないの?」と思うかもしれません。生計を一にする、とは一般的に、日常の生活費を共にする(同居している)ということではあります。
ただし、会社員や公務員などが、仕事などの都合で家族と別居しているときや、世帯主でない、ほかの家族(親族)が修学、療養などのために別居している場合でも、生計を一にしている、として取り扱うことができます。
たとえば以下のような場合には「生計を一にする」ということになります。
・生活費や学費、または、療養費などを常に送金している
・家族が勤務、修学、療養等の理由で、離れて暮らしていても、余暇には一緒に過ごしている等
親御さんを扶養に入れたいとのことですが、参考までに、扶養控除によって所得から控除される金額は、下記のとおりです。
・一般の控除対象扶養親族……38万円
・老人扶養親族/同居老親等以外の者……48万円
・老人扶養親族/同居老親等(注)……58万円
(注)同居老親等の「同居」は、「病気の治療のため入院していて、税金を納める人と、1年以上長期にわたり別居している」場合は、同居に該当されます。ですが、老人ホーム等へ入所している場合は、その老人ホームが居所(住んでいる居場所)となり、同居にはなりません。
別居の親御さんを扶養に入れられるかどうか、念のため税務署に確認してみることをおすすめいたします。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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