「自然に生えた山菜」を採るのは法律的にセーフ?アウト? 弁護士に聞いた

2022年4月1日(金)15時0分 Jタウンネット

[かんさい情報ネットten.—読売テレビ]2022年3月14日放送の「「気になるアレどうなっten!?」のコーナーでは、春に起こりそうなトラブルについて本村健太郎弁護士に聞いていました。

新たに物事が動き始める春ならではのトラブルについて、番組が取り上げていた内から3つをご紹介します。

まずは「引っ越しのため、マンションのオートロックの玄関ドアが開けっ放しになっていたので不審者が侵入!住民に被害が出たらマンションの管理者や引っ越し業者に責任を取ってもらえる?」という質問です。

本村弁護士「取っもらえます。オートロックの意味がないのでせめて見張りをつけるなどが必要。やるからには責任を取るべき」

次に「春のハイキングで森林に自然に生えた山菜を採ったり、花を摘んだりした。法律的に問題ある?」というもの。

本村弁護士「ダメ!森林窃盗(森林においてその産物を窃取した)ということになります。3年以下の懲役です」

普通の窃盗が10年以下の懲役なのに比べると軽いようですが、NGです。ついついやってしまいがちですが、気を付けないとですね。

ちなみにここでいう森林とは、国有林、民有林問わずで、もちろん自分の山であれば問題ありません。

贈与税に気をつけて

こちらはどうでしょう。「祖父が就職祝いに『車をプレゼントする』と言ってくれているが、親族とは言えそんなに高額な物をもらうのは法律的に大丈夫?」。

本村弁護士「プレゼントされた方が贈与税を払わなければならない可能性があります。1年間で合計110万円を超える贈与を受けた場合、税の支払い義務が発生します」

例えば、300万円の車をプレゼントされた場合、300万円から基礎控除額110万円を引いた額は190万円。その10%の19万円を税として払うということになるそうです。

逆に言えば「110万円以下のプレゼントであれば贈与税はかからない」ということです。

(ライター:まみ)

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