60歳男性。67歳になるまでは、会社員として働きたい。年金カットされない収入はいくら?

2024年4月10日(水)8時10分 All About

年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は、67歳まで会社員として働きたい場合の年金がカットされない収入について、専門家が解説します。

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、67歳まで会社員として働きたい場合の年金がカットされない収入についてです。

Q:60歳男性。67歳になるまでは、会社員として働きたい。年金カットされない収入はいくら?

「60歳の男性会社員です。67歳になるまでは、会社員として、無理のない範囲で働こうと思います。年金も同時にもらいたいと思っておりますが、収入が高すぎると年金を減らされると聞きました。年金がカットされない収入はいくら?」(会社員・男性・60歳)

A:老齢厚生年金の月額と給与収入等の合計が50万円以下であればカットされません

60歳以降も厚生年金保険の適用事業所で働いている人は、70歳になるまで、厚生年金保険に加入することになります。もし、老齢年金をもらいながら、厚生年金保険に加入している場合、給与収入等(総報酬月額相当額)と老齢厚生年金の月額(基本月額)を足した金額が一定額を超えると、老齢厚生年金額が一部、または全額支給停止になります。これを「在職老齢年金」といいます。
令和6年度からは老齢厚生年金の月額(基本月額)と月の給与収入等(総報酬月額相当額)を合わせて50万円以下におさめれば、老齢厚生年金は全額支給されます。
もし老齢厚生年金の月額(基本月額)と給与収入等(総報酬月額相当額)が50万円を超える場合、老齢厚生年金の支給停止額は以下の計算式となります。
【計算式】支給停止額=(総報酬月額相当額+基本月額−50万円)×1/2
もし相談者が67歳になるまで働き続けた場合、上記の在職老齢年金に当てはまる可能性があります。したがって、おおよその目安として、毎月の老齢基礎年金を除いた老齢厚生年金額+給与収入が50万円以下であれば年金はカットされません。50万円を超えた場合は、老齢厚生年金が少なくなりますが、老齢基礎年金は減額されません。
定年退職の年齢が引き上げられ、高齢者も働きやすい環境が整いつつあります。体調管理に気を付けて、健康で少しでも長く働くことができれば、精神的・経済的にも豊かな老後を過ごすことができるでしょう。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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