64歳から特別支給の老齢厚生年金をもらっています。年金を繰上げ受給すると、特別支給の老齢年金は停止になりますか?

2024年4月23日(火)18時30分 All About

年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、65歳からの年金を繰上げ受給した場合、もらっている特別支給の老齢厚生年金は停止になるのかについてです。

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、65歳からの年金を繰上げ受給した場合、もらっている特別支給の老齢厚生年金は停止になるのかについてです。

Q:64歳から特別支給の老齢厚生年金をもらっています。年金を繰上げ受給すると、特別支給の老齢年金は停止になりますか?

「1959年生まれで64歳から特別支給の老齢厚生年金をもらっています。年金を繰上げ支給すると、特別支給の老齢年金は停止になりますか?」(ポーター)

A:相談者がもらっている特別支給の老齢厚生年金は停止になりません

老齢基礎年金、老齢厚生年金は、原則として65歳から受け取ることができます。希望すれば、60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて早く受け取ることができます。これを繰上げ受給といいます。
繰上げ受給をすると、昭和37年4月1日以前生まれの人はひと月あたり0.5%減額されてしまいます(昭和37年4月2日以降生まれの人の減額率は、ひと月あたり0.4%)。
繰上げ受給をすると取り消しできません。よく検討してから手続きしましょう。
老齢基礎年金と老齢厚生年金を、原則、同時に繰上げ請求をする必要がありますが、相談者は、既に特別支給の老齢厚生年金の受給権があり、特別支給の老齢厚生年金をもらっていますので、老齢基礎年金のみ繰上げ受給できます。老齢基礎年金を繰上げ受給しても、もらっている特別支給の老齢厚生年金は支給停止になりません。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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