1960年生まれですが、特別支給の老齢厚生年金はもらえるんですか? 自分は1960年9月生まれですがもらってないです
2025年4月24日(木)20時30分 All About
年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は、1960年生まれの方の「特別支給の老齢厚生年金」について、専門家が解説します。
今回は、1960年生まれの方の「特別支給の老齢厚生年金」についてです。
Q:1960年9月生まれですが、特別支給の老齢厚生年金はもらえますか?
「1960年生まれですが、特別支給の老齢厚生年金はもらえるんですか? 自分は1960年9月生まれですがもらってないです。年金事務所に問い合わせしたほうがよろしいですか?」(MAKOTOさん)A:厚生年金の加入期間が1年以上あるなどの受給要件を満たしていれば、相談者が男性の場合は64歳から、女性なら62歳から特別支給の老齢厚生年金をもらえます
昭和60年の年金制度の法律改正によって、厚生年金保険の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられました。受給開始年齢の引き上げをスムーズにするため、生年月日や性別に応じて段階的に年金を受け取れるように特別支給の老齢厚生年金制度は設けられました。特別支給の老齢厚生年金を受け取れる人には受給要件があります。
◆特別支給の老齢厚生年金の受給要件
・男性:昭和36年4月1日以前生まれ
・女性:昭和41年4月1日以前生まれ
・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
・厚生年金保険等に1年以上加入していた
・生年月日に応じた受給開始年齢に達していること
相談者「MAKOTO」さんは1960年(昭和35年)生まれとのことですので、厚生年金の加入期間1年以上あるなどの受給要件を満たしていれば、男性の場合は64歳から、女性なら62歳から特別支給の老齢厚生年金をもらえます。
特別支給の老齢厚生年金の受給要件を満たしていれば、受給開始年齢に到達する3カ月前に、『年金請求書(事前送付用)』および年金の請求手続きの案内が日本年金機構から届くことになります。
「MAKOTO」さんが特別支給の老齢厚生年金の受給要件にあてはまっているようでしたら、一度年金事務所に問い合わせされることをおすすめします。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)