熟年離婚の大誤算 浮気夫から数億奪うはずが“まさかの結末”に妻絶望

2024年5月13日(月)11時0分 女性自身

「2人目の子供が大学を卒業して就職したタイミングで、私のほうから離婚を切り出しました。とくにお互いが憎み合っているわけではありませんでしたが、これからあと数十年、どちらかが死ぬまで一緒にいるのかと考えると、毎日がストレスで……」 こう語るのは、結婚26年目で離婚した、当時50代の専業主婦A子さん(夫は会社員)。


近年、A子さんのように婚姻期間20年以上の夫婦が離婚する、いわゆる“熟年離婚”が増加している。


厚生労働省「令和4年度 離婚に関する統計の概況」によると、日本の離婚件数は、2002年をピークに年々減少。その一方で、離婚全体の中で、“熟年離婚”が占める割合は、2013年までほぼ15〜16%を推移していたが、その後ジワジワと上昇。2020年には20%超となり、過去最高を更新。


いまや離婚する夫婦のうち、5分の1が熟年離婚という時代。そしてその約7割が、妻からの申し出だといわれている——。


「熟年離婚は20代、30代の離婚と違い、その後の生活設計を具体的に考えたうえで、いちばんよい条件で離婚することがとても大事です。


とくに50代、60代の専業主婦の場合、あと20年、30年後も生きていることを考え、財産分与、年金分割、慰謝料などのお金の問題について、事前にしっかり把握したうえで考えるべきです」


このようにアドバイスしてくれたのは、年間900件以上、累計で6千件以上の離婚相談の実績を誇る、弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所の離婚部門リーダー・早瀨智洋弁護士。


離婚後、自分の生活費や住居を確保できるか。離婚を急ぐあまり、これらのことを調べもせずに離婚をしてしまうと、その後の生活が苦しくなる可能性が大いにある。 冒頭のA子さんも、大きなトラブルもなく熟年離婚したと思っていたが、その後したたかな夫にだまされていたことを知って、後悔していると、当時を振り返る。


「離婚しても不動産や預貯金などの共有財産(後述)が半分入るから、生活は当分の間は困らないと安易に考えていました。だから財産分与については夫任せ。離婚協議書も作成してもらい、サインしました。夫からは、“今ある共有財産はこれだけ。でも、多めにあげる”と言われ、逆に申し訳ないなと思ったぐらいでした」


ところが、離婚後しばらくたってから、夫の親しい関係者から、“彼は家族に内緒で隠し口座を持っていたんだよ”と聞かされ、A子さんは憤慨したという。


「この件を弁護士に相談したところ、さらに夫の退職金も財産分与の対象となることを初めて知って、愕然としました。 結局、1千万円ぐらいもらい損ねていたことがわかりました。最初から共有財産の試算をすべて夫に任せ、私が疑いもせずに離婚協議書にサインしてしまったことを悔やんでいます」


離婚する場合、婚姻期間中に築いた夫婦の財産(預貯金、不動産、株、保険、退職金、自動車など)は、“共有財産”となり、名義にかかわりなく原則2分の1の割合に分けられるのが財産分与である。


この財産分与と並び、離婚後の生活を経済的に安定させるために重要なのが年金分割だ。


「夫が会社員や公務員の場合、婚姻期間中に払い込んだ厚生年金の年金保険料を最大で50%受け取れる制度です。年金分割をすると、自身が年金を受け取る際に厚生年金が受け取れるようになりますので、老後の生活が安定することになります。


年金分割は厚生年金の部分のみが対象の制度ですが、じつは企業年金の部分も、共有財産として財産分与の対象になりえます。


企業年金(確定拠出年金、確定給付企業年金など)は、会社によって制度が違いますが、婚姻期間に対応する金額が財産分与の対象となりえ、2分の1に相当する金額が財産分与に含められる可能性があります。これも事前に確認しておくべきです」(早瀨弁護士)


■“特有財産”は財産分与の対象外と聞いてあぜん


ちなみに、離婚後、自分にどれだけ年金分割されるのか。夫にバレずに、事前に金額を調べる方法がある。50歳以上であれば、年金事務所で「年金分割のための情報通知書」を請求すれば、見込み額を知ることができるそうだ。


そして財産分与の中でも、大きなウエートを占めるのが退職金だ。 「退職金は在職期間に占める婚姻期間中の割合を計算して、財産分与の対象となる金額を算定します。 夫が退職する前に離婚する場合でも財産分与の対象となります」(早瀨弁護士)


だが、離婚協議書に“この協議書に記載したもの以外は請求しない”というような記述(清算条項)を入れて合意していた場合、原則としてその後の請求をすることは難しいという。


A子さんの夫のように隠し財産(預貯金、不動産など)を持っている場合もあり、すべてを把握することはなかなか難しいが、有利な条件で離婚したいと思うなら、やはり専門家に相談することがベストな選択になるだろう。


本誌は、A子さんのほかにも、同じような立場になった2人の女性を取材、これらの実録エピソードをもとに“熟年離婚の落とし穴”にハマらないための注意点を早瀨弁護士に解説してもらおう。


結婚32年目。現在離婚調停中の60代専業主婦のB子さん(夫は会社経営者)のケースは、億単位のトラブルである。


B子さんの夫は祖父の代から続く会社の3代目社長。夫の父親が結婚前に建ててくれたという都内の高級住宅地の家に家族4人で生活。結婚後、お金に関しては何不自由なく暮らしていた。


「高級店での飲食、旅行、ブランド品の購入など、夫も私もそれぞれの趣味や人付き合いに、お金をぜいたくに使っていました。子供が2人とも理系の大学で、かなり学費がかかりましたが、それでもお金に困ることはなかったです。だからお互い貯金をするという発想がなく、“あるだけ使うという生活”を長年続けていました」


そんなセレブ生活が狂い始めたのは3年前。B子さんの夫の浮気が発覚し、愛人にお金を使いこんでいることが発覚したのだ。


「かなりもめました。私と子供たちが家に残り、夫とは別居。2年ぐらい別居生活が続き、もう関係修復は難しいと判断し、離婚に向けて弁護士に相談しました。すると、この土地と建物は、夫の親から贈与された特有財産なので、財産分与の対象外だと言われて……。


土地の評価額だけでも数億円あるので、離婚しても億単位のお金が入ると思っていました。それが特有財産だからゼロ。しかも貯金もないので、弁護士からは『離婚しても財産分与でもらえるお金は想像以上に少ないですよ』と。


慰謝料や年金分割などで入るお金だけでは到底納得できないので、いま調停中です」


夫が結婚前から所有していた預貯金、親からの相続や贈与で得た財産は、共有財産ではなく、特有財産となるため、財産分与の対象とならないのだ。


「このようなケースの場合、別居をしたまま、夫から婚姻費用(生活費)をもらい続けて生活をしたほうがいいかもしれません。離婚すると生活レベルが下がる可能性がかなり高いと思われます」(早瀨弁護士)


■別居中に購入したマンションは財産分与の対象外


最後に、結婚28年目で離婚した当時50代の会社員C子さん(夫も会社員)のケースを見ていこう。


夫婦共働きで、子供が2人。離婚する半年前から別居生活だったが、夫とは数年前から、子供が成人したら“お互いそれぞれの人生を歩もう”と話し合っていたため、離婚協議でもめることはなかったという。


「財産分与はマンション、年金分割など。生活費と学費、住宅ローンなど、毎月いっぱいいっぱいで、貯金はほとんどありませんでした。退職金はお互い働いているのでノータッチ。慰謝料もなし。これらの内容を公正証書の離婚協議書にまとめました。 夫はマンションの売却価格の半分にプラスα、トータルで全体の7割の財産を分けてくれました」


離婚して半年後、C子さんは「お父さん再婚したみたいだよ」と、子供から送られてきたLINEで新事実を知ることに。


「離婚する前からお付き合いされている女性がいたようで……。しかも別居中に、マンションまで購入していたようです。どこにそんなお金があったのか。離婚前にちゃんと調べておけば、慰謝料を請求できたのに! と、だまされたようで損した気分です」


このケースの場合、離婚前にマンションを購入しているので、C子さんは自分との共有財産になるのではないかと思ったのだが……。


「離婚前の別居中に購入している場合、そのマンションは財産分与の対象にはなりません。


また、慰謝料は浮気の証拠がなければ請求はできません。仮に離婚前に請求して取れたとしても、金額は200万円前後。C子さんが財産分与で7割もらったのであれば、損はしていないかもしれません……」(早瀨弁護士)


熟年離婚を検討する際は、相手に離婚を切り出す前に、共有財産、年金分割などの現状把握をしっかりやる。これが熟年離婚で失敗しない、新たな人生の一歩となる。

女性自身

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