あなたの住んでいる土地も対象になるかも?31年に及ぶ実体験をもとにした区画整理の入門書『区画整理はおそろしい』全国書店で発売。

2024年1月16日(火)12時46分 PR TIMES

パレードブックスは、2024年1月16日(火)に『区画整理はおそろしい』(著:伊勢健二)を全国の書店で発売いたします。

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『区画整理はおそろしい』(著・伊勢健二)

本書について


突然、住んでいる土地を3割、土地の場所によっては4割、5割タダで取り上げられたら、そのときあなたは……。
第1部「区画整理入門」で詳しく説明するが、土地区画整理法による事業で施行中の面積は33,051.4ヘクタールであり、神奈川県の相模原市の面積ぐらいあり、そこには、少なく見積もっても、相模原市の人口約72万人の人が居住している。
区画整理後、全体で3割取り上げられ、土地によっては4割、5割取り上げられるところもある。
区画整理後、正当な補償なしに、土地価格の値上がりに応じて土地をタダどりされる。

たとえば、区画整理後、施行者は「土地の価格が値上がりしたので、その値上がり分だけ土地を提供していただくので、決して土地のタダどりではない。区画整理前、1坪10万円の土地を100坪もっていたとする。区画整理後、1坪20万円になれば、この人は50坪の土地があれば、以前と変わらない資産がある。つまり、50坪まで土地を提供していただいても損にはならない」と説明する。
これで、住民は納得するだろうか。

多くの住民は直接土地を利用しているものであり、減歩が3割とすると、今まで100坪の土地に住んでいれば、30坪減歩されて、70坪になる。土地の資産価値はかわらないけれども、土地の利用価値は100坪で利用していた者が、70坪で利用しなくてはならない。
あるいは、100坪の土地で営業していたが、減歩されて70坪になる。100坪でしか営業できないような商売だったら、商売をつづけることは出来ない。
さらに、大事なことは、区画整理内にいる住民のほとんどが、「土地を自分の生活のために直接使用する道具」と見ている「直接的土地利用者」である。日本国憲法第29条第3項の、「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」に違反している。明らかに「正当な補償」ではない。

第1部では、土地価格の値上がりに応じて土地をタダどりされるしくみについて調べる。
第2部では「京都市洛西第二土地区画整理組合」について、昭和46年ごろから、平成13年の大阪高等裁判所で和解にいたるまでを、実際に体験した住民の立場から述べたい。
     
—<はじめに>より

書籍情報


『区画整理はおそろしい』
著者:伊勢健二
出版社:パレード
発売日:2024年1月16日
ISBN: 978-4-434-33211-1
仕様:四六判/並製/150ページ
価格:1,100円(税込)
Paradebooks URL:https://books.parade.co.jp/category/genre02/978-4-434-33211-1.html
アマゾンURL:https://www.amazon.co.jp/dp/4434332112

出版社情報


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【会社概要】
商号:株式会社パレード
大阪本社:大阪府大阪市北区浮田1-1-8
東京支社:東京都渋谷区千駄ヶ谷2-10-7
代表取締役:原田直紀
設立:1987年10月20日
資本金:4000万円
事業内容:広告企画・アートディレクション、グラフィックデザイン全般、Webサイト企画・制作、出版事業『パレードブックス』

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