【2,000人に調査】確定申告 約半数が2023年分の確定申告を予定 プロが解説「確定申告で失敗しないために絶対抑えるべきポイント」

2024年1月23日(火)14時16分 PR TIMES

 2023年分の所得税の確定申告期間は、2024年2月16日から2024年3月15日までです。そこで、YouTubeチャンネル『脱・税理士スガワラくん』を運営する税理士の菅原 由一は、20歳以上70歳未満の有職男女全国2,000人を対象に「確定申告」についてアンケート調査を実施しました。

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調査概要


調査期間:2024年1月11日
調査手法:インターネット調査
調査対象:20歳以上70歳未満の有職男女全国
サンプル数:2,000人(10歳刻みに各400人)
調査機関:Freeasy
※本リリースの調査結果をご利用いただく際は、「脱・税理士スガワラくん 調べ」とご明記ください。


調査結果サマリー


・2023年分の確定申告予定者は46.9%
・70.7%が確定申告期間中に申告予定。期間後に申告はわずか2.5%
・確定申告での失敗・間違え トップは「確定申告漏れ」。ふるさと納税関連も目立つ


調査結果


 「確定申告の経験はあるか?また、今年は確定申告をするか?」と聞いたところ、4割超の人(42.9%)が「確定申告の経験があり、今年もする」(42.9%)と回答し、以下「確定申告の経験はなく、今年もしない」(25.8%)、「確定申告の経験はあるが、今年はしない」(17.9%)、「確定申告の経験はないが、今年はする」(4.1%)となりました。
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 「確定申告の経験がある」または「今年する」と回答した1,295人に「これらの確定申告をしたこと、またはする予定はあるか?」聞いたところ、「医療費控除」(36.6%)と「ふるさと納税」(31.7%)がそれぞれ3割以上いました。また、昨今副業ブームと言われていますが、「(経費・住民税など)副業関連」は1割程度(10.2%)でした。
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 「今年確定申告をする」と回答した938人に「2023年分の確定申告はいつする予定か?」聞きました。「2024年2月29日まで」(40.3%)と「2024年3月15日まで」(30.4%)が多く、7割の人が確定申告期間中に申告予定であり、「既に申告済み」は1割超(14.5%)、「2024年3月16日以降」はわずか(2.5%)でした。
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 「確定申告の経験がある」と回答した1,214人に「今までに確定申告で失敗した・間違えたことはあるか?」聞いたところ、「ある」(22.2%)、「ない」(77.8%)となりました。
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 続いて、「ある」と回答した269人に「どのような失敗や間違えをしたのか?」聞きました。最も多かったのは「確定申告漏れ」(38.3%)となり、「ふるさと納税の『ワンストップ特例』無効」(25.3%)、「ふるさと納税の限度額越え」(24.2%)など、ふるさと納税関連も目立ちました。また、「住民税の金額で会社に副業がバレた」も5.2%いました。
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税理士・菅原由一が解説 「確定申告で失敗しないために絶対抑えるべきポイント10選」


 確定申告は、税理士に任せおけば失敗は少ないと思いますが、個人でやると失敗しがちです。そして、その失敗により多くの税金を納めたり、逆に知らぬ間に脱税してしまったりしているケースもあります。脱税と判断されると、延滞税など余分な税金(罰金)を支払わなければなりません。そうならないために、間違えやすい確定申告を10選お伝えします。確定申告する予定の人は、次のポイントをチェックしてから申告してください。

1.ふるさと納税
 ふるさと納税で様々な地方自治体に寄付する時、5カ所(※1)以内ならば確定申告が不要な「ワンストップ特例」が使えます。但し、「ワンストップ特例」を使った人は、それとは別で医療費控除などの確定申告をする場合、改めてふるさと納税の申告もしないと「ワンストップ特例」の適用が無効になります。「ワンストップ特例」を使っていたとしても、確定申告を行う人は、ふるさと納税の申告を忘れないようにしましょう。
(※1)同一自治体にふるさと納税を何度やっても、それは1カ所としてカウントされます。

2.ふるさと納税の限度額越え
 ふるさと納税は、自身の所得額によって、お得になる限度額が決まっています。限度額以上の寄付をすると損をしてしまうので、絶対に限度額を超えないようにしましょう。特に、個人事業主は最後まで自分の所得がわかりにくいため、限度額を超えてしまう人がいます。注意してください。

3.医療費控除
 その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が1世帯で合計10万円を超えた場合、医療費を控除できます。
 自治体や協会けんぽから送られてきた「医療費のお知らせ」には、支払った「一部負担金額」(原則的には3割負担)の他に「医療費の総額(10割)」の記載があります。実際に、間違って「医療費総額」で医療費控除の申告をしてしまう人もいます。注意してください。支払った「一部負担金額」で申告しましょう。

4.医療費控除で差し引く金額の間違え
 生命保険や社会保険などで入院費や高額療養費などの「生命保険や社会保険などで補てんされる金額」(保険金)がある場合は、支払った医療費の金額から保険金額を差し引いた金額を申告しますが、この差し引き金額を間違えている人が結構います。
 医療費控除は世帯全員分まとめて申告できます。
 例えば、夫婦2人に子供2人の4人家族で、それぞれ5万円ずつ、合計20万円の医療費がかかっていたとします。1世帯10万円以上の医療費がかかっているので、医療控除が受けられます。父親は入院して5万円の医療費がかかっていましたが、保険会社から7万円の保険金が入りました。この場合、「医療費の総額20万円-保険金7万円=13万円」と計算し、13万円で医療費控除の申請をする人がいます。しかし、医療費より保険金額が多かった場合は、保険金額分は本人がかかった医療費分だけ差し引けば良いため、「総額20万円-5万円=15万円」となり、15万円で申請をすれば良いです。受け取った保険金全額を差し引く必要はありません。
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5.還付申告
 確定申告で納税する人よりも、還付申告をして還付を受ける人の方が多いです。全体の確定申告のうち、6割は還付申告なのです。還付申告も確定申告書を使用するため、手続き自体は確定申告と同じです。そして、還付申告も確定申告期間中にしなければならないと思っている人が多いです。還付申告の期限は3月15日ではありません。5年以内に申告すれば良いので、3月16日にしても、1年後にしてもOKです。焦らず時間に余裕のある時にしてください。還付申告は1月4日から受け付けています。但し、納税する人は2月16日から3月15日までに申告する必要があります。

6.住宅ローン控除
 金融機関から借入をして住宅を購入すると、住宅ローン控除という節税を受けられます。会社員などの給与所得者は、2年目以降は年末調整で申請できますが、初年度は確定申告をしなければなりません。
 住宅ローン控除は、初年度に確定申告をすることによって税金が返ってくる制度なので、確定申告をしなければ税金が返ってきません。例えば、医療費控除だけ申告して、住宅ローン控除を申告しなかった場合、住宅ローン控除を放棄したことになってしまいます。2年目からやり直しはできますが、初年度はやり直しができないため、放棄したことになります。注意してください。
 しかし、実は裏ワザがあります。税務署に嘆願書を提出し、忘れていた旨を報告すれば、還付してもらえる可能性もあります。但し、この方法は正式な手続きではないため、本来はできませんが、確定申告を忘れてしまった人は、税務署に相談すると認めてもらえる可能性もあります。
 住宅ローン控除の初年度の申請は忘れないようにしましょう。

7.保険金にかかる税金
 生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金などで保険金が下りてきた時、50万円以上の利益があると、一時所得という形で税金がかかり、確定申告をしなければなりません。保険会社から税務署に報告しているため、税務署はすべて把握しています。申告をしないと催促の連絡が来ます。
 保険金は一時所得(※2)に該当するため、税金がかかる可能性があります。注意してください。
(※2)生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金の他、懸賞や福引きの賞金品、競馬や競輪の払戻金などにも50万円以上の場合は一時所得に該当します。

8.副業に対する住民税
 副業している人は要注意です。多くの会社員は給与に対して住民税が発生し、給与から天引きされています。では、副業に対する住民税はどうなのでしょうか?何もしなければ、会社の給与に対する住民税と合算されて会社の給与から天引きされます。そのため、会社の給与に対しての住民税より高額であると、会社に副業がバレてしまいます。
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 しかし、会社に副業がバレない方法もあるので安心してください。副業していると確定申告をしなければなりません。確定申告書の「住民税に関する事項」欄にある「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」の「「自分の納付(普通徴収)」に丸を付けると、副業に対する住民税は自分で納付、給与に対する住民税は給与から天引きと分けて納税できるため、会社にバレません。会社に副業がバレたくない人や、副業がバレていてもどれだけ稼いでいるかはバレたくない人は、確定申告書で普通徴収に丸を付けましょう。但し、市区町村によって処理が変わる可能性があるため、詳しくはお住まいの市区町村にご確認ください。

9.副業に対しての経費
 副業にも経費がかかっていることを認識していない、または忘れているという人は多いです。副業でかかった携帯代や交通費は経費で落すことができます。最近多い例では、フリマアプリを使ってものを売ることを副業にしている人です。ものが売れたら収入になりますが、それに対しての梱包費用や郵送代などの経費を計上していない人が結構多いです。副業に対してどのような経費が計上できるのかを勉強しておかないと、損をします。実際に事業を自宅で行っている場合、家賃の一部を経費にするなど、様々なものが経費にできます。何が経費で落とせるのか確認しましょう。

10.赤字の時のポイント
 売上以上に経費がかかったら赤字です。副業には事業所得と雑所得の2種類あり、どちらに該当するかで赤字の取り扱いが変わります。事業所得に該当すると赤字は給与所得と相殺できますが、雑所得に該当すると相殺できません。事業所得に該当するには、年間売上が300万円以上、300万円以下の場合は実態で判断という国税庁の指針があります。現在雑所得であるならば、事業所得で申告ができないか、税理士に相談することをオススメします。


菅原由一プロフィール


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 1975年、三重県生まれ。SMG 菅原経営株式会社 代表取締役 / SMG 税理士事務所 代表税理士。
 元国税調査官の師匠からの学びにより、圧倒的に税務調査に強い税理士として知られ、全国から税務調査立会い依頼が後を絶たない。
 銀行が絶賛する独自資料の作成で赤字会社も含め融資実行率は95%以上。顧問先の黒字企業の割合は85%を実現し、全国平均30%を圧倒的に凌ぐ。
 究極の資金繰り勉強会は7,000名超が受講し、講演実績はGoogle、アパホテル、ENEOS、ミズノ、三菱電機グループなど、上場企業、外資系企業など800回を超える。
 著書に『会社の運命を変える究極の資金繰り』(幻冬舎)、『激レア 資金繰りテクニック50』(幻冬舎)があり、共にAmazonランキングで1位を獲得する。
 2023年1月に開設したYouTubeチャンネル『脱・税理士スガワラくん』の登録者数は既に35万人を超え、全国の税理士人気ブログランキングでも1位を獲得するなど、SNSの総フォロワー数は35万人。税理士でも言いづらいお金に関する有益な情報やギリギリすぎる裏ワザを伝えている。
YouTube:https://www.youtube.com/@datu-sugawara
TikTok:https://vt.tiktok.com/ZSexq2jCP/


会社概要


商号:株式会社スガワラくん
本社所在地:愛知県名古屋市中村区名駅南1-24-30 名古屋三井ビル本館7F
代表者:代表取締役 堀江 芳紀
設立年月日:2023年11月8日
資本金:1,000,000円
事業内容:セミナーの運営、YouTube、広告、コンサルティング

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