《開催レポート》アーカイブ配信実施!消費者庁主催「法人向け 不当寄附勧誘防止法説明会2024」

2024年3月14日(木)15時17分 PR TIMES

「不当寄附勧誘防止法」について知りたい、理解を深めたいという法人の方向けの説明会を開催。アーカイブ配信も決定。

消費者庁は、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律についての説明会「法人向け 不当寄附勧誘防止法説明会2024」を大阪・福岡・東京の3会場とオンラインで開催いたしました。

〈各会場 開催日〉
大阪会場:2024年2月14日(水)
福岡会場:2024年2月29日(木)
東京会場&オンライン配信:2024年3月6日(水)

また、本説明会を皆さまの活動の不安や懸念の解消の機会としてさらに活用いただきたく、消費者庁公式YouTubeチャンネル( https://www.youtube.com/@caa3258/videos )にてアーカイブ配信を行います。
※アーカイブ配信は東京会場のみです。

[画像1: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/135930/5/135930-5-b4a277e812bbbf2ad23ba7383b495838-3900x2600.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]東京会場で基調講演を行う弁護士の八代英輝
本説明会では、有識者からの基調講演と、消費者庁からの不当寄附勧誘防止法についての説明、質疑応答を行い、オンライン配信と会場で延べ554名が参加しました。当日は、実際の条文を読み上げながら説明を行い、参加者の理解を促しました。

大阪・福岡会場で基調講演を行った弁護士の本村健太郎氏は、「不当寄附勧誘防止法は、以前から存在していた寄附に関連するトラブルで特に悪質なケースの被害者を救済することを目的としています。そのため、健全な方法で寄附を募る活動は、問題なく続けられますが、寄附に関するトラブルは依然として存在するため、相手方の意思で寄附をしているかどうか常に注意する必要があります。」と注意を促しました。
[画像2: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/135930/5/135930-5-b444cd62f551a84244590ebe4cb1e283-3900x2600.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]基調講演を行う弁護士の本村健太郎氏
本説明会のアーカイブ配信は、消費者庁公式YouTubeチャンネルにて視聴いただけます。
視聴期限:令和6年3月14日〜6月28日
https://www.youtube.com/watch?v=5zB3thFgJjQ&t=116s
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/donation_solicitation/movie_003
アーカイブ配信をご視聴いただくと以下について理解を深めることができます。
・不当な寄附勧誘とは?
・どのような勧誘行為が規制の対象となるのか?
・寄附の勧誘の際には、どのようなことに注意すればよいか?


[画像3: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/135930/5/135930-5-44d29fc2bb442a19ea41600679fe514b-3900x2600.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]消費者庁からの説明
【プログラム】
[表: https://prtimes.jp/data/corp/135930/table/5_1_be1a73bb07085dce9ce73cacfdd7a4a4.jpg ]

【本リリースに関するお問い合わせ先】
消費者庁消費者政策課寄附勧誘対策室
03-3507-8800(代表)

本イベントは、消費者庁委託事業として、株式会社大広・株式会社時事通信社が実施いたしました。

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