ふるさと納税をして「自主増税」の憂き目に…年末ぎりぎりでふるさと納税をする人はとくに注意したい手続き

2024年12月25日(水)16時15分 プレジデント社

鳥取県大仙 ※写真はイメージです - 写真=iStock.com/Snowmode

テレビでも頻繁に宣伝され、年々身近なものになってきた「ふるさと納税」。FPの橋本絵美さんは「返礼品がもらえるなど、お得なイメージがあるが、なんとなくやっていると失敗する」という——。
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■ふるさと納税を失敗するとどうなるのか


だいぶ浸透してきたふるさと納税ですが、よくわからないまま何となくやっているという人もまだまだいるようです。ふるさと納税はとてもお得な制度ですが、なんとなくやってしまうと後悔することになります。どんな落とし穴に気を付けるべきか、解説します。


0.まずは、ふるさと納税とはどんな制度かをおさらい

ふるさと納税は自治体への寄附に対して寄附金控除を受けることができ、更にお礼の品が貰えるというお得な制度です。寄附した金額のうち2000円は自己負担となりますが、上限額までであれば全額が控除の対象となります。寄附したお金が返ってくる(控除される)にもかかわらずお礼の品がもらえるということでふるさと納税は人気の制度となっています。


1.テキトーにやって損する人 上限額より多く寄附をしてしまう

ふるさと納税で控除を受けることができる金額には上限があります。上限は納税者本人の所得やその他控除等によって異なります。上限額を確認せずにテキトーにふるさと納税をして、上限額より多く寄附をしてしまうとどうなるのでしょうか。


上限額を超えて寄附をした場合でも返礼品は受け取ることができます。ただし、上限額を超えた分については控除されないので、自己負担が増えることになってしまいます。自ら増税を選んでしまうという残念な結果になるのです。


2.テキトーにやるともったいない 少しだけ寄附する人

ふるさと納税は上限額までの寄附であればいくら寄附しても自己負担2000円です。試しに1万円だけ寄附をして3000円相当(寄付額の3割相当)のお礼の品を貰った人は、自己負担2000円を差し引くと、1000円しかお得になりません。


もし、上限額が5万円だとしたらどうなるでしょうか。5万円寄附をして、1万5000円相当(寄付額の3割相当)のお礼の品を貰えば自己負担2000円を差し引いても1万3000円お得ということになります。ふるさと納税をするなら上限額までの寄附をしないとちょっともったいない気がしませんか?


3 自分の住んでいる街にふるさと納税をしたらどうなるか

ふるさと納税をすると住んでいる自治体の住民税が減ってしまうことから、住んでいる自治体にふるさと納税をしたらいいのではないですか? と聞かれることがあります。もちろん住んでいる自治体に寄附をしても寄附金控除は受けることができます。ただし、お礼の品は貰うことができないので、その点だけご注意ください。お礼の品が貰えないのであれば通常の住民税の納付と変わらないことになるので、ふるさと納税はしないという選択でよいでしょう。


4.ふるさと納税しただけで、控除のための手続きをしなかった

ふるさと納税をして、お礼の品をもらったらそれで満足! してしまった方もいます。寄附金控除を受けるためには手続きが必要です。確定申告またはワンストップ特例制度の申請をしなければいけません。お礼の品をもらって満足してしまうと、高い商品を購入しただけになってしまいます。必ず手続きまで完了してください。


■ワンストップ特例制度の落とし穴


会社員の方は確定申告ではなく、ワンストップ特例制度を利用していることが多いと思います。そもそもワンストップ特例制度とは、本来であれば自身で確定申告をすることで寄附金控除の手続きをすべきところを、特例として寄附した先の自治体が代わりに手続きをしてくれるというものです。この制度を利用するには条件があり、条件を満たしていない場合は利用することができません。うっかり条件から外れてしまう人も続出しています。


写真=iStock.com/Yusuke Ide
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/Yusuke Ide
6.6団体以上に寄附をしてしまう

ワンストップ特例制度を利用するには寄附先を5団体以内におさめなければいけません。うっかり6団体以上に寄附をしてしまった場合は、今まで送っていた申請書も全て無効となります。


7.送付期限を過ぎてしまう

書類の送付期限は寄附した翌年の1月10日必着です。年末ぎりぎりに行ったふるさと納税分の書類が送付期限に間に合わなかったというケースもよくあります。


8.医療費控除などで確定申告をすることになった

医療費控除や住宅ローン控除などのために確定申告をすることになった場合は、確定申告をした時点でワンストップ特例制度の申請書は無効となってしまいます。


9.ワンストップ特例制度に失敗してしまった時の攻略法

ワンストップ特例制度を利用するには条件があるため、条件を満たさなかった場合は提出した書類は全て無効となってしまいます。そういうときはどうしたらよいでしょうか。ワンストップ特例制度の申請に失敗したと気づいたら確定申告をすれば大丈夫です。慌てず確定申告をするようにしましょう。


10.きっと大丈夫だよね? はNG 控除されているかどうか必ず確認を

自分のうっかりミスやまれに行政がミスすることもあります。寄附金控除の手続きがきちんと行われているか、各自でしっかり確認するようにしましょう。


ワンストップ特例制度を利用した場合は6月ごろに届く住民税の通知書で確認することができます。摘要欄に寄附金税額控除の金額が記載されている場合はこの金額がふるさと納税をした金額−2000円となっていれば大丈夫です。記載されていない場合は、「税額」の欄の「市区町村の税額控除額⑤」と「都道府県の税額控除額⑤」の2カ所の合計額がふるさと納税をした金額−(2000円+調整控除額 ※)となっていれば、寄附金控除の手続きがきちんと行われていたということになります。


※自治体によって一律負担の調整控除額がある場合があります。


■来年のふるさと納税は先延ばしNG! 9月末までに完了必須


確定申告を行った場合は一部は住民税から、一部は所得税から控除されることになります。住民税の通知書と確定申告で所得税の還付金額の合計がふるさと納税をした金額−2000円になっているかどうかを確認しましょう。


写真=iStock.com/takasuu
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/takasuu

計算が合わないなという場合は手続きがうまくいっていないということになります。つまり、自己負担が増えてしまう=増税になっていますので、対応方法を居住地の税務課に問い合わせをしてみてください。


毎年年末にかけこみふるさと納税をしている方も多いですが、来年は先延ばしNGです。10月からふるさと納税に係るポイント付与が禁止されます。ふるさと納税は9月末までに完了させましょう。ポイントをしっかりGETすれば自己負担2000円分賄うことも不可能ではありません。ただし、見込みで多めにふるさと納税をするのはやめてください。繰り返しになりますが、上限額を超えてしまった場合は超えた分は負担増になってしまいます。


まとめ


ふるさと納税にもステルス値上げ、ステルス増税の波が押し寄せています。昨年は返礼率が3割以内となりましたが、来年10月にはふるさと納税に係るポイント付与が禁止されます。ふるさと納税は今後も改悪されることが予想されます。制度として本来の意味を見失い、つぎはぎだらけの制度になってきているように思います。

納税者側からすると、利用しなければお礼の品が貰えない分多く税金を払うことになるので、利用したいもの。でも制度として不完全さが残るため今後の増税の引き金になるかもしれないという怖さもあります……。


実はふるさと納税で減った住民税は地方交付税交付金で減った自治体にキックバックしているのです(中にはキックバックされない自治体もある)。結局バラマキなのですよね……。ふるさと納税、今後の動きにも注目です。制度をしっかり理解して、正しく手続きをしないと逆に損をしてしまうこともあります。上限額の確認と手続き、そして最後の確認を忘れないようにしてください。


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橋本 絵美(はしもと・えみ)
はしもとFPコンサルティングオフィス 代表
6人の子どもを持つママFP&お片づけプランナー。福岡県出身。小さな頃から「大家族のママになりたい!」という夢を持ち、慶應義塾大学商学部卒業後、学生時代から交際していた夫と結婚。現在、中学2年生から3歳まで2男4女の子育て中。
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(はしもとFPコンサルティングオフィス 代表 橋本 絵美)

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