特別支給の老齢厚生年金というのがあると知りました。現在満61歳の私もその年金を受給できますか?

2024年2月16日(金)20時30分 All About

年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、現在満61歳の方が特別支給の老齢厚生年金をもらえるのかについてです。

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。
今回は、現在満61歳の方が特別支給の老齢厚生年金をもらえるのかについてです。

Q:特別支給の老齢厚生年金というのがあると知りました。現在満61歳の私もその年金を受給できますか?

「私は現在満61歳で元々の会社に再雇用として働いています。特別支給の老齢厚生年金というのがあると知りました。その年金は私も今受給できますか?」(のん太郎さん)

A:相談者が男性なら特別支給の老齢厚生年金は受け取れませんが、女性なら要件を満たしていれば62歳か63歳から受け取れます

昭和60年に年金制度の法律改正がありました。この改正で厚生年金保険の受給開始年齢が、60歳から65歳に引き上げられました。年齢に応じて受給開始年齢をスムーズに引き上げるために、特別支給の老齢厚生年金制度が設けられました。
特別支給の老齢厚生年金を受け取るためには、次の要件を満たすことが必要です。
・男性:昭和36年4月1日以前生まれ
・女性:昭和41年4月1日以前生まれ
・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
・厚生年金保険等の加入期間:1年以上
・生年月日に応じた受給開始年齢に達している
相談者は現在満61歳とのことですので、昭和37年生まれの男性ですと特別支給の老齢厚生年金は受け取れません。女性ですと要件を満たしていれば、昭和37年4月2日以降生まれなら63歳から、昭和37年4月1日までの生まれなら62歳から、特別支給の老齢厚生年金を受け取れます。
参考までに生年月日も応じた受給開始年齢は画像の通りです。

日本年金機構のホームページで確認できます。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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