年金のほか、年金生活者支援給付金をもらっていました。転職して月平均11万円の収入。いくらまでの収入なら年金は減額されないですか?

2024年2月21日(水)21時20分 All About

年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は、転職して平均月収11万円の年金受給者は、いくらまでの収入なら年金が減額されないのかについて、専門家が回答します。

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に回答します。
今回は、転職して平均月収11万円の年金受給者は、いくらまでの収入なら年金が減額されないのかについてです。

Q:現在は66歳。年金のほかに、年金給付金として月5000円ほどをもらっていました。転職して月平均(交通費込み)11万円の収入。いくらまでの収入なら年金は減額されないですか?

「年金は60歳から受給してます。現在は66歳。転職して月平均(交通費込み)11万円の収入。年金をもらっているほかに、年金給付金として月5000円ほどをもらっていました。いくらまでの収入なら年金は、減額されないですか?」(パープルさん)

A:基本月額(厚生年金受給額の報酬比例部分)と、総報酬月額相当額(毎月の給与収入が目安)の合計が48万円を超えないのであれば、老齢厚生年金は減額されません

60歳以上で厚生年金に加入して給与収入を得ながら、老齢厚生年金を受け取る場合、基本月額(厚生年金受給額の報酬比例部分)と総報酬月額相当額(毎月の給与収入が目安)の合計が48万円(2024年4月から50万円)を超えると、老齢厚生年金の全部または一部が支給停止されます。これを在職老齢年金制度といいます。
逆に、基本月額と総報酬月額相当額の合計が48万円を超えなければ、在職老齢年金制度による支給停止にはなりません。
ただし、相談者が受け取っている年金給付金(年金生活者支援給付金)には注意が必要です。年金生活者支援給付金とは、消費税が8%から10%に引き上げられた分を活用して、公的年金等の収入金額と、その他の所得が一定基準額以下の人に、生活を支援するために年金に上乗せして支給される給付金です。
年金生活者支援給付金の支給要件とは以下になります。
・65歳以上の老齢基礎年金の受給者
・同一世帯の全員が市町村民税非課税
・前年の公的年金等の収入金額と、その他の所得との合計額が87万8900円以下
相談者が毎月11万円(年額132万円)の給与収入を受け取ると、その他の所得となりますので、年金給付金(年金生活者支援給付金)は支給停止される可能性があります。
詳細については、「給付金専用ダイヤル」(0570-05-4092)で確認してみましょう。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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