60代前半は会社員として働こうと思います。年金を減らされない収入はいくら?

2024年2月25日(日)8時10分 All About

難しい年金制度に対する疑問に専門家がお答えします。今回は、60代前半も会社員として働いた場合、年金を減らされない収入がいくらなのかについて、お教えします。

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難しい年金制度に対する疑問に専門家がお答えします。今回は、60代前半も会社員として働いた場合、年金を減らされない収入について、回答します。

Q:60代前半も会社員の場合、年金をカットされないための収入は?

「65歳になるまでは、会社員として、無理のない範囲で働こうと思います。年金も同時にもらいたいと思っておりますが、収入が高すぎると年金を減らされると聞きました。年金がカットされない収入について教えてください」(会社員・女性)

A:老齢厚生年金(基本月額)と月収(総標報酬月額相当額)の合計が48万円以下であれば年金はカットされません

60歳以降も会社員として働き、厚生年金保険に加入した場合、毎月の給与収入等(これを「総報酬月額相当額」といいます)と老齢厚生年金の基本月額(年額の老齢厚生年金を12で割ったもののこと)を足した金額が一定額(48万円)を超えると、老齢厚生年金が一部、または全部支給停止となります。これを「在職老齢年金」といいます。
60代前半で、特別支給の老齢厚生年金を受け取り始める人も同様に、「在職老齢年金」の対象になります。
「在職老齢年金」では、老齢厚生年金の月額と給与などを合わせて48万円以下におさめれば、年金はカットされません。48万円を超えた場合は、超えた金額の2分の1、年金が少なくなります。計算式は以下の通りです。
調整後の年金支給月額の計算式=基本月額−(基本月額+総報酬月額相当額−48万円)÷2
なお、原則65歳から老齢基礎年金を受け取れますが、老齢基礎年金は在職老齢年金の減額対象になりません。
自分がいつから年金受給ができるのかなどについては、「ねんきんネット」や年金事務所等で確認してみましょう。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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