特別支給の老齢厚生年金を全額受給中です。会社の月額報酬額が44万円、副業月収が5万円ある場合、年金は支給停止されますか?

2024年3月19日(火)18時30分 All About

年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、特別支給の老齢厚生年金を受給しながら、会社と副業月収がある場合の特別支給の在職老齢年金制度についてです。

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、特別支給の老齢厚生年金を受給しながら、会社と副業月収がある場合の特別支給の在職老齢年金制度についてです。

Q:特別支給の老齢厚生年金を月3万3000円全額受け取ってます。会社の月額報酬額は今年秋に44万円となり、副業月収が5万円ある場合、老齢厚生年金は支給停止されますか?

「今年から特別支給の老齢厚生年金を月3万3000円全額受け取ってます。会社の月の報酬額は現在41万円ですが、今年秋に44万円となります。さらに、今年から副業の月収が5万円(社会保険適用外事業所)もありますが、老齢厚生年金は支給停止されますか?」(路草さん)

A:相談者の場合、年金受給額とおおよその月収の合計が47万3000円ですので、特別支給の老齢厚生年金は全額支給されます。副業の月収(社会保険適用外事業所)は、在職老齢年金制度の対象にはなりません

60歳以上で、老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金含む)を受給しながら厚生年金に加入して働くと、老齢厚生年金受給額が一部もしくは全額、支給停止される可能性があります。これを在職老齢年金制度といいます。
基本月額(厚生年金の報酬比例部分)と、おおよその月収(総報酬月額相当額)の合計が、支給停止の基準額48万円(2024年4月から50万円)を超えなければ、老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金含む)は支給停止されず全額受け取れます。
相談者の場合、年金受給額(月額3万3000円)と、おおよその月収(44万円)を合計しても、47万3000円ですので、特別支給の老齢厚生年金は全額支給されます。
また、副業の月収5万円は、社会保険適用外事業所での収入とのことですので、在職老齢年金制度の対象にはなりません。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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