現在66歳。公的年金を70歳から繰下げ受給する場合、割増金は月0.7%程度ですか? それとも企業年金をもらっているので減額される?

2024年3月19日(火)6時10分 All About

老後生活の収入の柱になる「老齢年金」ですが、年金制度に関することは難しい用語が多く、ますます不安になってしまう人もいるのでは? そんな年金初心者の疑問に専門家が回答します。今回は、企業年金を受給している方の公的年金の繰下げ受給について。

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、企業年金を受給している方の公的年金の繰下げ受給についてです。

Q:現在66歳。公的年金を繰り下げて70歳からもらう予定ですが、繰り下げに伴う割増金は月0.7%程度でしょうか? それとも企業年金をもらっているので減額される?

「現在66歳です。公的年金はまだ手続きをしてなくてもらっていません。企業年金は2カ月で3万円弱もらっています。質問は、公的年金を繰り下げて70歳からもらう予定ですが、繰り下げに伴う割増金は月0.7%程度でしょうか? それとも企業年金をもらっているので減額されるのかを教えていただきたいです」(シンバ犬)

A:企業年金をもらっていても、繰下げ受給の増額率は、ひと月あたり0.7%とかわりません。企業年金をもらっていることで公的年金は減額されません

日本の公的年金制度は、老齢基礎年金(1階部分)と老齢厚生年金(2階部分)の2階建てとなります。自営業などが加入する年金制度は、老齢基礎年金(1階部分)のみとなります。会社員や公務員など厚生年金加入者は、老齢基礎年金(1階部分)に老齢厚生年金(2階部分)が上乗せされて両方もらえます。
さらに、企業年金制度を設けている会社に勤めている厚生年金加入者は、老齢基礎年金(1階部分)+老齢厚生年金(2階部分)+企業年金を受け取れます。
また、老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)は原則65歳から受給できますが、希望すれば、60歳〜75歳になるまでご自身で選択できます。
65歳では受け取らずに66歳以降受け取ることを繰下げ受給と言い、繰下げ期間に応じてひと月あたり0.7%増額され、この増額率は一生涯変わりません。65歳より遅らせれば遅らせるほど、繰り下げた月数×0.7%増額されますので、繰下げ受給額が多くなります。
基本的に企業年金をもらっていても、繰下げ受給の増額率は、ひと月あたり0.7%とかわりませんし、企業年金をもらっていることで公的年金が減額されることはありません。
しかし、企業独自での規約や規則が設けられており、その規約に準ずることになりますので、詳細については、加入している企業年金制度まで問い合わせして確認しましょう。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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