特別支給の老齢厚生年金は63歳からだと年金事務所から聞いたのですが、60歳ではもらえないのでしょうか?

2024年3月22日(金)20時30分 All About

年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、昭和37年11月生まれの女性は、60歳で特別支給の老齢厚生年金をもらえないのかについてです。

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。
今回は、昭和37年11月生まれの女性は、60歳で特別支給の老齢厚生年金をもらえないのかについてです。

Q:特別支給の老齢厚生年金は63歳からだと年金事務所から聞いたのですが、60歳ではもらえないのでしょうか?

「60歳の女性です。昭和37年11月生まれです。特別支給の老齢厚生年金は63歳からだと年金事務所から聞いたのですが、60歳ではもらえないのでしょうか?」(key43さん)

A:特別支給の老齢厚生年金は、生年月日によって受給開始年齢が設定されているため、相談者の場合は63歳からの受給です。繰上げすれば60歳から受け取れます

老齢厚生年金は原則65歳から受け取れますが、次の要件を満たしている人は、「特別支給の老齢厚生年金」を65歳になる前よりも早く受け取ることができます。
・男性の場合、昭和36年4月1日以前生まれの人
・女性の場合、昭和41年4月1日以前生まれの人
・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしている人
・厚生年金保険等に1年以上加入していた人
・生年月日に応じた受給開始年齢に達している人
特別支給の老齢厚生年金は、生年月日によって受給開始年齢が設定されています。つまり、相談者は、昭和37年11月生まれの女性とのことですので、要件を満たしていれば、特別支給の老齢厚生年金は63歳からの支給となります。
特別支給の老齢厚生年金の生年月日に応じた受給開始年齢は、日本年金機構のホームページで確認できます。

相談者が本来受け取れるのは63歳からですが、特別支給の老齢厚生年金の繰上げ受給をすれば60歳から受給することができます。ただし1カ月早く受け取るごとに0.4%減額されます(昭和37年4月1日以前生まれの人は1カ月0.5%の減額率)。
さらに特別支給の老齢厚生年金を繰り上げするなら、同時に老齢基礎年金も繰上げ受給することとなります。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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