藤本美貴さん、夫の不倫疑惑を自ら嗅ぎにいく妻に忠告!「ケータイは見るもんじゃない」

2022年5月10日(火)17時1分 マイナビ子育て

3児ママの藤本美貴さんが、YouTubeで夫婦の浮気や不倫に関する相談に対応。浮気の確たる証拠がなくてもモヤモヤしてしまう妻は少なくないようで、それに対して藤本さんが冷静なアドバイスをしています。

浮気の前科がある夫には「GPSつけようか?」

(※画像は藤本美貴さんオフィシャルブログより)

YouTubeの人生相談動画が評判の藤本美貴さん。夫の浮気や不倫を疑い動揺する女性たちの悩み相談に、親身になって応えました。

第一子妊娠・出産のタイミングで浮気をされたことがあるという女性は、夫婦関係を再構築して第二子を妊娠中ですが、またしても夫への不信感を抱くような出来事が。残業で帰りが遅くなると言っていたはずの夫がなぜか実家でくつろいでいる姿を目撃してしまったのです。夫には「不安になるから嘘をつかないでほしい」と伝えたものの、疑心暗鬼になっているようです。

藤本さんはこの場合、夫に対して「(あなたが浮気してないかどうか)見てますよ!」というアピールをした方がいいとアドバイス。電話やメールで「浮気してないでしょうね?」と何気なく聞いたりするのも良いのでは、としていました。もともと妻を不安にさせる原因を作ったのは夫なので、「GPSつけようか?」と言ってみるのもアリだそう。いずれにせよ自分はこういう気持ちなのだ、と伝えることが大切だといいます。

続いて、絶対に不倫しないと思っていた夫に不倫疑惑が浮上したという妻のお悩み。不倫の証拠はなかったものの、怪しい行動をされたことがショックで情緒不安定に。どうすれば前向きになれるのか、藤本さんにアドバイスを求めています。

これもやはり、「夫に自分の気持ちを伝える」ことが重要だと藤本さん。妻を不安にさせたのは夫なので、夫が妻の「不安な気持ちを毎回鎮めて」いく必要がある、と力説しました。

さらに、夫が結婚後も女性と2人で飲みに行っていたことが発覚したという妻からの相談では、浮気などはなかったそうですが、夫は「疑われる人生に疲れた」と開き直るような発言。信じることができなくなった妻はモヤモヤしているようです。

相談者の夫について、藤本さんは「自らポロリしてるってことは深い不倫とかではない」と予想。夫は本来隠しておくべきこともつい口を滑らせてしまうタイプではないかと推測して、「そういう人なんだ、って思うことも必要」だと諭しました。ただ、藤本さんも夫が女性と2人きりで飲みに行くことには否定的で、2人きりではなく、別の誰かを加えて「3人で飲んだらっていう提案」をしてみることを勧めていました。

最後に、夫が他の女性に「ご飯行こう」とメッセージを送っていたことを知り、「離婚の言葉がよぎるくらい悲しい」という相談女性からの「どこから浮気ですか?」という問いかけを取り上げた藤本さん。

藤本さんは、この件に関しては「浮気ではないと思う」と判断したといい、相談者の夫はフレンドリーなタイプで、誰にでも気軽にご飯の誘いなどをしているのではないかと分析。同時に、「ケータイは見るもんじゃない」「自分から(不安材料を)探しに行ってる」と、そもそも配偶者のスマホなどを見てもいいことはないと断言し、自ら不倫の証拠を嗅ぎにいって落ち込む必要はないと強調しました。

ちなみに藤本さんは以前、同じ元モーニング娘。紺野あさ美さんとコラボしたYouTube動画で、夫の庄司智春さんとお互いのスマホの暗証番号を把握していると明かしていましたが、それはお互いを監視しあうためではなく、外出するときもお互いに「どこに誰と行くよ」と報告しあっているといいます。

また、夫にGPSをつけていてもまだ浮気の可能性が心配で不安を払拭できないという紺野さんに、藤本さんは「GPSで位置確認するのはうちの小学生と一緒」「(位置情報を)見てる暇なくない?」「嫁としてドシンと構えて」「バレた時は覚えとけよって」と、アドバイスを送っていました。

不倫の証拠はないけど他の女性と親密な夫……どう対処する?

不倫とは、既婚者が配偶者以外と性的関係を結ぶこと。法律用語では「不貞」といい、民法では離婚の原因になると定められています。

一方、プラトニック不倫とは、既婚者が配偶者以外の人と親密な信頼関係を結ぶことをいいます。肉体関係がないので、原則として「不貞」ではありません。しかし肉体関係よりも強い結びつきが感じられて、された側はショックを受けることもあるでしょう。

プラトニック不倫は離婚理由になるのでしょうか。大前提として、夫婦が互いに離婚に同意すれば、どんな理由でも離婚はできます。しかし、どちらかが離婚を拒否し、裁判で離婚を争うとなった場合、「プラトニック不倫」のみを理由に離婚判決を得ることは、原則として難しいと考えてください。逆に、「プラトニック不倫の相手と一緒になりたいから、別れてほしい」と配偶者が言ってきても、拒否することができます。

民法には「法定離婚事由」、要するに「離婚に相当する理由」は以下の5つであると定められており、要件のどれかを満たさなければ、原則として裁判で離婚は認められません。

民法770条夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる一 配偶者に不貞な行為があったとき二 配偶者から悪意で遺棄されたとき三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

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