「会社でスマホを無断で充電」はどんな犯罪になるのか…普通の人が軽くみている日本の「刑法」の厳しい内容

2024年3月19日(火)15時15分 プレジデント社

先生が没収したスマホを勝手に捨ててしまったら器物損壊罪(※写真はイメージです) - 写真=iStock.com/simarik

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私物のスマホを会社で充電することに問題はないのだろうか。弁護士の岡野武志さんは「刑法上、電気は財物とみなされる。充電していいかどうか前もって会社に確認したほうがいい」という——。

※本稿は、岡野武志、アトム法律事務所『おとな六法』(クロスメディア・パブリッシング)の一部を再編集したものです。


■「先生がスマホを没収」は犯罪なのか


のりちゃん 授業中にスマホ使ってたら、先生に没収されることってあるじゃないですか!
岡野タケシ さすがに授業中に使ってたら没収されるんちゃう?
のりちゃん そのあとに、先生がスマホ捨てちゃったら、どうなるんですか⁉
岡野タケシ せやな〜。捨てたらちょっと問題になるやろな〜。

そもそも論として、物には一つひとつに所有者がいる。


生徒が持っているスマホは、もちろんその生徒(または親)が所有者になる。


もし、先生がスマホを校則などに基づいて没収したとしても、所有者は元々スマホを持っていた生徒(または親)のまま。先生に所有権が移ることはない。


生徒が授業中に使っていたスマホを先生が一時的に没収するだけなら、教育上必要な対応として問題ない。けれど、先生が生徒から没収したスマホを勝手に処分したら、所有者の権利を侵害したとして犯罪になる。


■勝手に捨てたら「器物損壊罪」


たとえば、先生が没収したスマホを勝手に捨ててしまったら器物損壊罪。


先生が没収したスマホを自宅に持ち帰って勝手に自分のものにしてしまったら業務上横領罪になる。


先生が合法的に生徒のスマホを処分するためには、処分する前に所有権者に「スマホに対する所有権を放棄します」といった同意書を書いてもらわないといけない。


写真=iStock.com/simarik
先生が没収したスマホを勝手に捨ててしまったら器物損壊罪(※写真はイメージです) - 写真=iStock.com/simarik

ちなみに、このような同意書は警察が差し押さえた被疑者の所有物を廃棄するときにも書いてもらっている。


授業中にスマホを使っている生徒も問題やけど、先生がそのスマホを没収して捨ててしまうのはもっと問題やな。もしそういうことがあったら、ちゃんと親や周りの先生に相談するんやで!


■「図書館の本の借りパク」は犯罪


のりちゃん ぼくの友達が、学校の図書館で借りた本を返さないまま卒業してたんですよ!
岡野タケシ それ、借りパクやね。あかんで!
のりちゃん この友達ってどんな犯罪になるんですか?
岡野タケシ 状況によっていろんな犯罪になってしまう。説明していこか。

学校の図書館の本を借りパクしたら、借りパクの仕方に応じて、窃盗罪、詐欺罪、横領罪の3つの罪のどれかが成立することになる。


まず、本の貸出手続きをせず、最初からパクるつもりで図書館の本を勝手に持っていったら窃盗罪。10年以下の懲役または50万円以下の罰金になる。


次に、本の貸出手続きをしたものの、実は最初からパクるつもりで本を持って帰ったなら詐欺罪。10年以下の懲役になる。


写真=iStock.com/demaerre
「図書館の本の借りパク」は犯罪(※写真はイメージです) - 写真=iStock.com/demaerre

■「5年以下の懲役」になるケースも


そして、最初は借りパクするつもりがなくても、本を返すのが面倒になってそのまま借りパクしてしまったら横領罪。5年以下の懲役になる。


借りパクって、まだまだ罪になるケースがある。たとえば、のりちゃんの友達が図書館の本を借りパクしていて、のりちゃんがそのことを知りながら借りパクした本をもらった場合は、盗品等無償譲受罪で3年以下の懲役になる。


他にも、友達が借りパクした本と知りながらのりちゃんがその本を保管したら盗品等保管罪、運搬したら盗品等運搬罪になる可能性もある。これらの犯罪の刑罰は、両方とも10年以下の懲役および50万円以下の罰金。


借りパクって気軽にやってしまう人もいるかもしれんけど、立派な犯罪やからね。学校の図書館から借りた本は期限までに必ず返しにいきや。


出所=『おとな六法

■「先生に叩き起こされた」は暴行罪


のりちゃん 学生のとき、授業中に寝てたら先生に叩き起こされたことがあったんですよ!
岡野タケシ 昔はそういうのよくあったなあ。
のりちゃん 今考えると、あれって犯罪だったんじゃないですか⁉
岡野タケシ 犯罪になるかどうかは状況によるから、ちょっと考えてみよか。

たとえ居眠りしている生徒を起こすためでも、教員が生徒を叩いたら基本的に暴行罪になる。


ただし、例外的に暴行罪にならないケースが2つある。


1つ目は、生徒が叩かれることに同意している場合。


たとえば、生徒が「もし授業中に寝てたら叩いてでも起こしてください!」と先生にお願いしていたら、生徒は叩かれることに同意していることになるので、基本的にセーフになる。


写真=iStock.com/takasuu
「先生に叩き起こされた」は暴行罪(※写真はイメージです) - 写真=iStock.com/takasuu

■体罰は指導でもアウト


2つ目は、先生の正当な業務と言える場合。


刑法35条では、「正当な業務による行為は罰しない」と規定されている。


たとえば、遠足で行った雪山で遭難し、生徒が今にも寝てしまいそうな場合は、叩き起こしてもセーフになる。生徒の命を守るためにやむを得ずに叩き起こしたと言えるからね。


ちなみに、学校教育法第11条では、教育上の必要があるなら、先生が指導の一環として生徒に罰を与えてもよいとされている。


けど、体罰は指導でもアウト。昔のりちゃんがされたみたいに、先生が授業中の居眠りの罰として生徒を叩き起こすのは、体罰とみなされてアウトになるやろね。


あっ、のりちゃん寝てるやんけ! かなんな〜! ……疲れてるやろし、毛布でもかけてあげよかな。


■「会社でスマホを充電」は窃盗罪になる


のりちゃん あ、スマホの充電なくなりそう。会社のコンセント借りちゃおっと。
岡野タケシ こらこらこら、そんな勝手に充電したらあかんよ。
のりちゃん えっ、会社のコンセントを借りて充電したらダメなんですか⁉
岡野タケシ ケースによっては充電で犯罪になるかもしれんから、解説していくで。

会社や学校でスマホを充電するのって、つまり電気を勝手に使うってことやんね。


会社や学校の電気を勝手に使うのは、実は窃盗罪になるねん。なぜなら、刑法245条では、窃盗などの罪においては「電気は、財物とみなす」と定められているから。


ただ、会社や学校でスマホを充電しても窃盗罪にならないケースもある。


それは、会社や学校の管理者がスマホの充電を承諾している場合。


写真=iStock.com/turk_stock_photographer
「会社でスマホを充電」は窃盗罪になる(※写真はイメージです) - 写真=iStock.com/turk_stock_photographer

■「カフェやファミレスで充電」もアウト


たとえば、「この教室ではスマホを充電しても大丈夫です」みたいな張り紙がしてあったら、学校の管理者がスマホの充電を承諾していると考えられるので、充電しても大丈夫。



岡野武志、アトム法律事務所『おとな六法』(クロスメディア・パブリッシング)

一方、先生が「勝手に学校のコンセントでスマホを充電するな」と指導しているなら、スマホを充電したらアウト。


他にも、カフェとかファミレスとかで「充電OK」などと書かれているときはスマホを充電しても問題ないけど、とくに何も書かれていない場合は勝手に充電したらだめ。


もし充電したいときは、店員さんに一言確認するようにしよう。


のりちゃんも、事務所の代表であるおれの許可なしに、勝手にスマホを充電したら窃盗罪になるよ!


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岡野 武志(おかの・たけし)
弁護士、YouTuber
アトム法律事務所 代表弁護士。第二東京弁護士会所属。高卒フリーター生活10年を経て、司法試験に合格。アトム法律事務所を創業し、グループ全国12拠点の法律事務所に成長させる。その後、2019年から法律をテーマにした動画配信を開始し、YouTube国内ショート動画クリエイターランキング1位(2021年)、TikTok Creator Award教育部門最優秀賞を2年連続で受賞(2021年、2022年)。現在のYouTubeチャンネル登録者数は150万人(2023年9月時点)。著書に『人生逆転最強メソッド』(KADOKAWA)、『おとな六法』(クロスメディア・パブリッシング)がある。
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(弁護士、YouTuber 岡野 武志)

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